○丹波市家庭児童相談員設置要綱

平成16年11月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、丹波市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 家庭児童養育の適正化、その他家庭児童福祉の向上を図るため、健康福祉部社会福祉課に相談員を置く。

(業務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 家庭児童養育の適正化に関する相談指導に関すること。

(2) 要保護児童家庭の訪問指導に関すること。

(3) 家庭児童問題の実態調査に関すること。

(4) その他必要な相談指導に関すること。

(職員の資格)

第4条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 師範教育令(昭和18年勅令第109号)に基づく師範学校、高等師範学校、女子高等師範学校若しくは青年高等師範学校を卒業した者等で、特に家庭児童の福祉に関し識見を有する者又は多年にわたり母子相談若しくは知的障害児相談業務に従事し成果をあげた者その他前3号に準ずる者であって、相談員として必要な識見を有する者

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか相談員の設置について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月23日告示第187号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第221号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第264号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第231号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第181号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第91号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市家庭児童相談員設置要綱

平成16年11月1日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第48号
平成18年3月23日 告示第187号
平成20年3月31日 告示第221号
平成21年4月1日 告示第264号
平成26年3月31日 告示第231号
平成28年3月16日 告示第181号
令和2年1月23日 告示第31号
令和4年2月25日 告示第91号