○丹波市家庭児童相談室設置要綱
平成16年11月1日
告示第40号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童の養育と福祉の向上を図るため、本市に丹波市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 相談室は、福祉部こども福祉課が所掌する。
(業務)
第3条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とする業務
(2) その他市長が必要と認める業務
(職員)
第4条 相談室の職員は、丹波市こども家庭センターおひさまの職員をもって充てる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか相談室の設置について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第264号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第231号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第180号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第72号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。