○丹波市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年12月22日
告示第781号
(設置)
第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護及び要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、丹波市要保護児童対策地域協議会(たんば子ども安心ネット)(以下「安心ネット」という。)を設置する。
(業務)
第2条 安心ネットは、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援内容の協議及び検討を行うものとする。
(構成及び委員)
第3条 安心ネットは、別表に掲げる関係機関(以下「機関」という。)をもって構成する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 安心ネットに会長及び副会長を置き、構成委員の互選により定める。
2 会長は、安心ネットを代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(組織)
第5条 安心ネットは、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、機関の代表者又は当該代表者が指名する者をもって構成する。
2 代表者会議は、安心ネットが円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関する総括的事項に関すること。
(2) 次条に規定する実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) 安心ネットの年間活動方針に関すること。
(4) その他安心ネットの設置目的を達成するため必要な事項に関すること。
3 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
4 代表者会議は、過半数の構成委員の出席がなければ開くことができない。
5 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、機関の代表者が指名する担当者をもって構成する。
2 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に関する情報の交換及び共有に関すること。
(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(3) 支援を行っている事例の把握に関すること。
(4) 児童虐待の予防及び広報活動に関すること。
(5) 安心ネットの活動方針に関すること。
(6) 要保護児童等のプライバシー保護に関すること。
(7) その他実務者会議の設置目的を達成するため必要な事項に関すること。
3 実務者会議に座長を置き、座長は、会長がこれを指名する。
4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、当該要保護児童等に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性のある担当者で機関の代表者が指名する者をもって構成する。
2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通認識の確保に関すること。
(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するため必要な事項に関すること。
3 個別ケース検討会議に座長を置き、座長は、会長がこれを指名する。
4 個別ケース検討会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
(庶務)
第9条 安心ネットの庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(守秘義務等)
第10条 安心ネットにおける個人情報の取扱いは、要保護児童等への支援及び保護を図るために必要な範囲内で行われなければならない。
2 安心ネットの会議の参加者は、会議における個人情報を適正に管理するとともに、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が代表者会議に諮ってこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 第3条第3項の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
3 第6条第3項の規定にかかわらず、最初の会議の招集は、福祉部長が行う。
附則(平成18年3月24日告示第197号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第221号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日告示第718号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月14日告示第26号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第264号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月18日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月12日告示第563号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月12日告示第547号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第776号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
丹波市医師会
丹波市歯科医師会
丹波警察署
丹波市民生委員・児童委員連合会
神戸地方法務局柏原支局
柏原人権擁護委員協議会
神戸家庭裁判所柏原支部
丹波保護区保護司会丹波地区会
川西こども家庭センター
兵庫県立氷上特別支援学校
丹波健康福祉事務所
丹波市福祉事務所
丹波市社会福祉協議会
丹波市保育協会
丹波市健康福祉部
丹波市まちづくり部
丹波市教育委員会
丹波市立小学校
丹波市立中学校
丹波市内県立高等学校
児童養護施設