○丹波市母子・父子自立支援員設置要綱

平成16年11月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、丹波市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の設置について、法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 母子及び父子並びに寡婦の自立支援業務を行うため、健康福祉部社会福祉課に支援員を置く。

(業務)

第3条 支援員は、法第6条に規定する母子家庭等及び寡婦に対し、次に掲げる職務を行う。

(1) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け相談業務に関すること。

(2) 生活費、教育費、医療費等経済上の問題及び児童の養育、住宅等生活上の問題に係る相談業務に関すること。

(3) 職業能力の向上及び求職活動の支援に関すること。

(4) その他母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。

2 支援員は、前項の相談指導を要する母子家庭等及び寡婦の発見に努め、これに対して、面接、調査、訪問、指導、連絡等の業務を行うものとする。

3 支援員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等に関する法律により法廷措置を必要とする事項については、児童福祉司、社会福祉主事、身体障害者福祉司等の権限を有する関係機関との緊密なる連絡をすることによってその処理に当たり、かつ、必要な事後指導を行うこと。

4 支援員は、業務を行うに当たり、福祉、労働、住宅、保健、医療、教育等の関係部局、公共職業安定所、民生委員・児童委員、児童相談所、学校、社会福祉施設等と緊密に連絡協力し、相談指導が円滑に行われるよう努めるものとする。

(職員)

第4条 支援員は、丹波市一般職の職員をもって充てる。

(服務)

第5条 支援員は、取り扱ったケースについて、母子・父子(寡婦)相談カードへ記録しなければならない

2 支援員は、勤務の予定について、執行計画及び実施表を所属長に提出しなければならない。

3 支援員は、勤務の実施状況について、母子・父子自立支援員指導結果報告書を所属長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月23日告示第185号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第221号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第264号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第765号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年2月17日告示第99号)

この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第91号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市母子・父子自立支援員設置要綱

平成16年11月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第47号
平成18年3月23日 告示第185号
平成20年3月31日 告示第221号
平成21年4月1日 告示第264号
平成26年9月30日 告示第765号
平成29年2月17日 告示第99号
令和2年1月23日 告示第31号
令和4年2月25日 告示第91号