○丹波市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年2月27日

告示第140号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が自らの職業能力を開発し、就業に必要な資格の取得を目指す場合においてこれを支援するため、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母 丹波市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者をいう。

(2) 父子家庭の父 丹波市内に住所を有する法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者をいう。

(3) 児童 丹波市内に住所を有する法第6条第3項に規定する者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、丹波市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 訓練給付金の支給対象者は、次のすべての要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父であって、第9条に規定する教育訓練講座の指定の決定を受けたものとする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると市長が認める者であること。

(3) 既に訓練給付金を受給したことがある者でないこと。

(対象教育訓練講座)

第5条 この事業の対象となる教育訓練講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(訓練給付金の額)

第6条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において、一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない前条第1号及び第2号の講座を受講する受給資格者 対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金を支給しないものとする。)

(2) 受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない前条第3号の講座を受講する受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金を支給しないものとする。)

(3) 受給開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない前条第3号の講座を受講する受給資格者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金を支給しないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号に該当しない受給資格者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金を支給しないものとする。)

(事前相談)

第7条 次条に規定する教育訓練講座の指定申請を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、あらかじめ市長が実施する事前相談を受けなければならない。この場合において、市長は、第4条に規定する当該支給対象者の要件について把握するとともに、希望職種、職業生活の展望等を聴取することにより、職業経験、技能及び取得しようとする資格を的確に把握し、当該教育訓練講座を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合に限り受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握するものとする。

2 指定申請者が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合、職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認するものとする。

3 市長は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金及び受講料を支払うことが困難であると認めた場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(指定申請)

第8条 指定申請者は、受講開始日までに自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(指定決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、受給要件を審査の上、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定決定(却下)通知書により当該指定申請者に通知するものとする。

(支給申請)

第10条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)のうち、第6条(同条第3号を除く。)に該当する者については、自立支援教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、教育訓練講座の受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)の翌日から起算して30日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類

(3) 受講対象講座指定決定通知書

(4) 訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定した教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(次条第2項の規定によって支給する場合に限る。)

(5) 受講者本人が支払った教育訓練経費について当該訓練施設の長が発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

2 支給申請者のうち、第6条第3号及び第4号に該当する者については、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)に次に掲げる書類を添えて、教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、就職等した日から30日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類

(3) 訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定した教育訓練修了証明書

(4) 受講者本人が支払った教育訓練経費について当該訓練施設の長が発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

3 前2項の場合において、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(支給決定)

第11条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、支給要件を審査の上、速やかに支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書により当該支給申請者に通知するものとする。

2 第6条第2号の規定に該当する者に限り、訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。)ごとの支給を決定することができる。

(請求)

第12条 前条に規定する支給の決定を受けた者は、訓練給付金の請求をしようとするときは、自立支援教育訓練給付金請求書を市長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された訓練給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(周知、広報等)

第14条 市長は、この事業について周知及び広報を行い、必要な情報を提供するとともに、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するものとする。

2 この事業の実施に当たっては、修了証明書、領収書等の証明を行う教育訓練施設の協力が不可欠であるため、当該事業について教育訓練施設が必要となる情報については、市長は、積極的に提供するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日告示第663号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に対象講座の指定決定を受けている者に係る訓練給付金の額については、なお従前の例による。

(平成24年8月1日告示第666号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第247号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第765号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月30日告示第538号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第287号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年5月8日告示第432号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月13日告示第387号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日告示第627号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日告示第449号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年2月27日 告示第140号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第1節
沿革情報
平成19年2月27日 告示第140号
平成19年9月13日 告示第663号
平成24年8月1日 告示第666号
平成25年3月29日 告示第247号
平成26年9月30日 告示第765号
平成27年6月30日 告示第538号
平成28年4月1日 告示第287号
平成30年5月8日 告示第432号
令和元年12月13日 告示第387号
令和4年9月26日 告示第627号
令和6年9月30日 告示第449号