○丹波市高等職業訓練促進給付金交付事業実施要綱
平成19年2月27日
告示第141号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職又は就業中の業務に関し高等な技能を必要とする資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下「職業訓練給付金」という。)を交付するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に交付することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(1) 母子家庭の母 丹波市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者をいう。
(2) 父子家庭の父 丹波市内に住所を有する法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者をいう。
(3) 児童 丹波市内に住所を有する法第6条第3項の規定に該当する者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、丹波市(以下「市」という。)とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同等の所得水準である者であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 養成機関において、6箇月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 過去に職業訓練給付金又は修了支援給付金を受給していない者であること。
(4) 就業又は育児及び修業の両立が困難であると認められる者であること。
2 前項第1号の場合において、職業訓練給付金を受給している者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えたときは、その後1年間に限り、要件を満たすものとする。
(対象資格)
第5条 この事業の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) シスコシステムズ認定資格
(12) LPI認定資格
(13) 前各号に掲げるもののほか、兵庫県と協議の上、市長が特に必要があると認めた資格
(交付対象期間)
第6条 職業訓練給付金の交付対象期間は、養成機関に修業する期間(その期間が48箇月を超えるときは、48箇月)を超えない期間とする。
2 職業訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48箇月を超えない範囲とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が、第11条に規定する職業訓練給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該職業訓練給付金の交付を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に市町村民税が課税されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)については月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談)
第8条 次条に規定する職業訓練給付金の交付申請を行おうとする者は、あらかじめ市長が実施する事前相談を受けなければならない。この場合において、市長は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等を的確に把握し、当該資格の取得見込みを審査するとともに、生活状況について聴取する等交付の必要性について十分把握するものとする。
2 市長は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金及び受講料を支払うことが困難であると認めた場合は、兵庫県社会福祉協議会が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等について紹介するものとする。
(交付申請)
第9条 職業訓練給付金の交付を受けようとする者(以下「職業訓練給付金交付申請者」という。)は、修業開始日以後に高等職業訓練促進給付金交付申請書(以下「職業訓練給付金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。)若しくは前々年(1月から7月までの間に申請する場合は、3年前の年とする。)の所得の額等についての市町村長の証明書
(3) 交付申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する入校(入所)証明書等の書類
2 修了支援給付金の交付を受けようとする者(以下「修了支援給付金交付申請者」という。)は、原則として修了日から起算して30日以内に高等職業訓練修了支援給付金交付申請書(以下「修了支援給付金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。)若しくは前々年(1月から7月までの間に申請する場合は、3年前の年とする。)の所得の額等についての市町村長の証明書
(3) 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(交付決定)
第10条 市長は、前条に規定する職業訓練給付金交付申請書及び修了支援給付金交付申請書を受理したときは、審査の上、速やかに交付の可否を決定し、職業訓練給付金については高等職業訓練促進給付金交付決定(非該当)通知書により、修了支援給付金については高等職業訓練修了支援給付金交付決定(非該当)通知書により当該職業訓練給付金交付申請者又は修了支援給付金交付申請者に通知するものとする。
(請求及び交付)
第11条 前条に規定する交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、職業訓練給付金の請求をしようとするときは、請求しようとする月の翌月中に高等職業訓練促進給付金交付請求書を、修了支援給付金の請求をしようとするときは高等職業訓練修了支援給付金交付請求書を、それぞれ市長に提出するものとする。
2 職業訓練給付金の交付は、月を単位として交付するものとし、原則として請求のあった日の属する月以後の各月において、当該請求の対象となる月分について交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、父子家庭の父に係る職業訓練給付金については、平成25年4月1日以後に修業を開始したものについて支給する。
4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に交付するものとする。この場合において、職業訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を交付するものとする。
(報告)
第12条 市長は、交付決定者が養成機関に在籍していること等を確認するため、交付対象者に対し、定期的に、又は必要に応じて、出席状況、修得単位その他必要と認める事項に関する報告等を求めることができる。
(資格喪失の届出)
第13条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届出書により、該当することとなった日から起算して14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 丹波市に住所を有しなくなったとき。
(3) 修業を取りやめたことその他交付要件に該当しなくなったとき。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、前条の届出書を受理したときは、当該交付決定を取り消し、速やかにその旨を当該交付決定者に通知するものとする。
2 前項の取消しをした場合において、取消しをした日の属する月の職業訓練給付金については、当該交付決定者に交付するものとする。
(不正利得の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により職業訓練給付金の交付又は修了支援給付金の交付を受けた者があるときは、その者に既に交付された職業訓練給付金又は修了支援給付金の交付の全部又は一部を返還させることができる。
(関係機関等との連携)
第16条 市長は、資格取得養成機関、就学関係機関等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど、母子家庭の母又は父子家庭の父の修業を支援するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日告示第165号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日告示第530号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高等技能訓練促進費交付事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月2日告示第571号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高等技能訓練促進費交付事業要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。
(特例措置)
2 第6条の規定にかかわらず、平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業している者については、養成機関に修業する期間のすべてを交付対象期間とする。
附則(平成24年5月15日告示第470号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 第6条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成25年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間のすべてを交付対象期間とし、上限は3年とする。
附則(平成24年8月1日告示第665号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第248号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日告示第507号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、丹波市高等技能訓練促進費交付事業実施要綱(平成19年丹波市告示第141号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年9月30日告示第765号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日告示第539号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月19日告示第541号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高等職業訓練促進給付金交付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第6条の規定にかかわらず、平成21年6月5日の時点で修業し、又は同年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とする。
3 第6条の規定にかかわらず、平成27年度以前に修業を開始し(前項に規定する者を除く。)、平成28年4月1日時点で修業中の者については、支給期間を修業する期間に相当する期間とし、上限は3年とする。
附則(平成30年5月10日告示第447号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高等職業訓練促進給付金交付事業実施要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日告示第388号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高等職業訓練促進給付金交付事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月17日告示第319号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第450号)
この要綱は、公布の日から施行する。