○丹波市児童扶養手当支給事務取扱規則
平成16年11月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法等)
第2条 手当の支払方法は、口座振替払の方法により行うものとする。
2 前項に規定する口座振替払は、手当の支給要件に該当する者が、省令第1条に規定する児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関に振り込むことによって行う。
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に定める支払月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。
2 支払日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、その日の直前の銀行の休日でない日を支払日とする。
(1) 氏名変更の届出 児童扶養手当受給者・児童氏名変更届
(2) 住所変更の届出 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届
(3) 証書の再交付申請 児童扶養手当証書再交付申請書
(4) 死亡の届出 児童扶養手当受給資格者死亡届
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。