○丹波市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則

平成16年11月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により市長が入所者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定、徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額等)

第2条 市長は、法第22条又は第23条の措置をとったときは、助産施設については措置をとった妊産婦(以下「措置妊産婦」という。)ごとに、母子生活支援施設については措置をとった世帯ごとに、助産施設及び母子生活支援施設徴収金基準額表(別表)により算定して負担金の額を決定しなければならない。

2 市長は、前項に規定する決定を行ったとき、又は負担金の変更決定を行ったときは、速やかに(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金決定(変更)通知書により入所者又は扶養義務者に通知し、その旨を措置された者の入所する児童福祉施設の長に通知するものとする。

(負担金の納付)

第3条 入所者又は扶養義務者は、入所した月の負担金を当該入所月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(負担金額の変更)

第4条 市長は、毎年6月末日までに入所者及びその扶養義務者の負担能力について調査を行うものとする。ただし、市長は、特に必要と認める理由があるときは、適宜にこれを行うことができる。

(負担金の減免等)

第5条 市長は、入所者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け所得に著しい変動が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。

(4) やむを得ない理由により負担金の納入が困難なとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金減免申請書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金減免申請書を受理した場合は、調査の上、速やかに(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金減免承認(不承認)通知書を当該減免申請者に送付するものとする。

(納期限の延期等)

第6条 市長は、入所者又はその扶養義務者が特別な事情により負担金を納期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、期日を指定して当該負担金の納期限を延期することができる。

2 前項の規定により納期限の延長を受けようとする者(以下「納期限延長申請者」という。)は、(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金納入延期申請書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金納入延期申請を受理した場合は、調査の上、速やかに(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金納期限延期許可(不許可)通知書を当該納期限延長申請者に送付するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年9月6日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月6日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第52号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

助産施設及び母子生活支援施設徴収金基準額表


税額等による階層区分

徴収基準月額

助産施設

母子生活支援施設

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額の無い世帯)

4,500円

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

9,000円。ただし、市町村民税所得割の額が19,000円を超えるときは入所措置は行わない。

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収)

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯

4 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。

(1) 措置妊産婦が次のいずれかに該当するときは、法第22条に規定する助産施設への入所措置は、行わないものとする。

ア 措置妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であって、やむを得ない特別の事情があるときは、この限りでない。

イ 措置妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、出産一時金が488,000円以上であるとき。

(2) 措置妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては0.2を、C階層にあっては0.3を、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。

丹波市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則

平成16年11月1日 規則第62号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第62号
平成19年9月6日 規則第114号
平成21年7月6日 規則第80号
平成26年9月30日 規則第52号
令和6年12月27日 規則第33号