○丹波市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年12月14日
告示第1010号
(目的)
第1条 この要綱は、保健師、助産師、看護師、保育士等(以下「保健師等」という。)が乳児のいる家庭に訪問し、子育てに係る不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対し、適切な助言及びサービス提供に結びつける事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育ての孤立化を防止し、及び地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、市内に住所を有しない者が市内に里帰り出産し、訪問依頼があった場合も対象とすることができる。
(事業内容)
第4条 市長は、保健師等を対象家庭に派遣し、訪問指導として次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 支援が必要と認める対象家庭に対し、提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問時期等)
第5条 前条に規定する訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、里帰り出産等特別の事情があると認めるときは、生後4箇月を超えて訪問指導することができる。この場合において、少なくとも生後4箇月経過後1月以内に訪問指導するものとする。
(訪問記録)
第6条 訪問を行う保健師等(以下「訪問者」という。)は、対象家庭の訪問指導に当たって、乳児家庭全戸訪問事業訪問記録票を作成するものとする。
(訪問者の遵守事項)
第7条 訪問者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問指導を行うに当たっては、身分証明書を提示すること。
(2) 業務上知り得た対象家庭に関する情報を漏らしてはならない。その業務を退いた後も、また同様とする。
(訪問者の研修)
第8条 市長は、訪問者の能力及び必要性に応じ、次に掲げる研修を行うものとする。
(1) 基礎的研修 訪問指導実施前に実施する研修であって、訪問の目的、内容、留意事項、遵守事項等に関するもの
(2) 技術向上研修 実際の訪問指導における問題解決に資するもの
(3) 応用的研修 訪問指導に係る事例検討等に関するもの
(留意事項)
第9条 市長は、事業を実施する上で、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 対象家庭に事業の趣旨及び内容、訪問指導を受けることのメリット等が理解されるよう母子健康手帳を交付する際等の機会を活用し、本事業の積極的な周知を図るものとする。
(2) 訪問する日時について、対象家庭とあらかじめ調整を図るものとする。
(3) 対象家庭及び地域の実情に応じた配慮を行い、訪問指導を受けやすい環境づくりに努めるものとする。
(4) 支援の必要性が高いと見込まれる対象家庭に対しては、より専門的な知識を有する訪問者により、早期の訪問又は再訪問を実施するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。