○丹波市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や、母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間養育し、又は保護する子育て家庭ショートステイ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図るものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
2 市長は、この事業の目的を達成するため、関係行政機関、関係団体、関係施設等と緊密な連携を図り、この事業の円滑な推進に努めるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者となる者は、市内に居住する者で、かつ、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子(以下「児童等」という。)で市長が認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童及び母子は、対象から除くものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき児童
(2) 前号に掲げるもののほか、医療機関に入院し、医療を受ける必要があると市長が認めた児童
(養育、保護等の要件)
第4条 この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、育児不安、疲れ、看護疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校の公的行事への参加等)により、一時的に家庭において養育できない場合、母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。
(養育、保護等の期間)
第5条 養育及び保護の期間は、原則7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(実施施設)
第6条 市長は、児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育又は保護を行うものとする。
2 実施施設は、あらかじめ市長が指定する次に掲げるものとする。
(1) 児童養護施設
(2) 乳児院
(3) 母子生活支援施設
(4) 里親
(5) 前各号に掲げるもののほか、適切な処遇が確保される条件を備えている施設
(実施施設の指定)
第7条 市長は、実施施設の指定についてあらかじめ前条第2項に規定する施設の施設長に対し事業の趣旨を説明し、協力を依頼する。
2 実施施設の指定を受けようとする施設の長は、子育て家庭ショートステイ実施施設指定申請書を市長に提出するものとし、市長は、内容を審査し、実施施設として適当と認めた場合は子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定承認通知書により、適当と認められない場合は子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定不承認通知書により、それぞれ通知する。
3 実施施設の長は、事業における実施施設の指定を辞退する場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設辞退届により市長に届け出ることとし、市長は、実施施設の指定を解除するにやむを得ないと認めた場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定解除通知書により施設の長に通知する。
(養育又は保護の申込み、決定等)
第8条 養育又は保護を受けようとする者は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(以下「申請書」という。)により、市長に申し込むものとする。
2 市長は、申請書の審査及び実施施設の受入可否等の確認を行った上、養育又は保護を決定したときは、子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)決定通知書により保護者等に通知するとともに、実施施設の長に対し、子育て家庭ショートステイ事業委託(期間延長)通知書により通知するものとし、当該児童等の養育又は保護が適当でないと認めたときは、その旨を子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)不承認決定通知書により保護者等に通知するものとする。
3 市長は、児童等の養育又は保護が終了したときは、子育て家庭ショートステイ事業解除通知書により保護者等に通知するものとする。
(養育、保護等の委託及び移送)
第9条 市長は、養育又は保護の決定をしたときは、実施施設に当該児童等の養育又は保護を委託するものとし、移送については、原則としてその保護者等が行うものとする。
(負担基準)
第10条 市長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費として別表に定める事業費単価により算出した額を、当該事業を実施した施設の施設長から提出された請求書により支弁する。
2 保護者等は、別表に定める負担基準により入所後の養育、保護又はその養育若しくは保護の委託に要する経費の一部を負担するものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 市長は、事業の実施に当たり実施施設と連絡を密にするとともに、児童相談所、民生委員・児童委員等の関係機関と十分連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第264号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月9日告示第743号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第162号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
事業費単価及び費用負担基準(1日当たり)
対象 区分 | 2歳未満児及び慢性疾患児 | 2歳以上児 | 緊急一時保護の母親 | |
事業費単価 | 10,700円 | 5,500円 | 1,500円 | |
保護者等負担 | 生活保護世帯、緊急一時保護の場合及び市長が特に必要と認めたもの | 0円 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,000円 | 0円 | |
その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 | 0円 |