○丹波市立児童館条例
平成16年11月1日
条例第113号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第1条に規定する理念に基づき児童の心身共に健全な育成を図り、もってその福祉を増進するため、法第40条に規定する児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立こうがやま児童館 | 丹波市氷上町成松217番地 |
(事業)
第3条 丹波市立児童館(以下「児童館」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童の集団的及び個人的指導に関すること。
(2) 児童相談に関すること。
(3) 子供会等地域組織活動の育成助長に関すること。
(4) 児童クラブ等の育成に関すること。
(5) 関係機関又は団体との連携に関すること。
(6) 少子化対策に関すること。
(職員)
第4条 児童館に館長その他の必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 児童館の円滑な運営を図るため、丹波市立児童館運営委員会を置く。
2 委員会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 5人以内
(2) 主任児童委員 1人
(3) 公募による市民 2人以内
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の再任は、妨げないものとする。
(使用の許可)
第6条 市長は、第1条に規定する目的に反しない限り、児童館を使用させることができる。
2 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
3 市長は、前項の許可をする場合において、児童館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 児童館の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 児童館の使用料は、無料とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、児童館の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 使用者が建物、備品その他の附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第52号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。