○丹波市愛育基金支給規則
平成19年1月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市愛育基金条例(平成19年丹波市条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、交通災害、労働災害、自然災害その他の災害により父若しくは母又はこれらに代わる養育者を失った災害遺児に対し災害遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通災害 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両並びに同条第13号に規定する路面電車、電車又は汽車の運行に伴い発生した同法第72条第1項に規定する交通事故をいう。
(2) 労働災害 労働者の就業にかかわる建設物、設備、原材料、粉塵等により、又は作業行動その他業務に起因する災害をいう。
(3) 自然災害 台風、地震その他の異常な自然現象に起因する災害をいう。
(4) その他の災害 前3号に掲げるもののほか、火災その他市長が特に認めた災害をいう。
(5) 災害遺児 前各号に掲げる災害のいずれかにより父若しくは母又はこれらに代わる養育者(以下「保護者」という。)を失い、又は保護者の身体の障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当することとなった中学生以下の者をいう。
(支給対象者)
第3条 激励金の支給対象となる者は、災害遺児及び保護者が丹波市に住所を有し、かつ、居住している場合の当該災害遺児であって、その保護者が前条に規定する災害に被災した際現に災害遺児を養育監護し、かつ、生計を一にしていたものとする。
2 前項の場合において、災害遺児が市外の特別支援学校の寄宿舎に寄宿し、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所して小学校又は中学校に就学している場合も支給対象者とすることができる。
(申請)
第4条 激励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、激励金支給申請書に次に掲げる書類を添えて認定日までに市長に申請しなければならない。
(1) 保護者及び災害遺児の戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 災害の事実を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、保護者又は保護者に代わり現に養育監護している者とする。
(支給の決定)
第5条 市長は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、支給の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた者に対しその旨を通知し、支給しない決定をしたときは、当該申請者に対しその旨を通知するものとする。
3 支給の認定日は、毎年度2月1日とする。
(激励金の額)
第6条 激励金の額は、災害遺児が小学校(特別支援学校の小学部を含む。)の卒業時に30,000円を、中学校(中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部を含む。)の卒業時に50,000円を支給する。
(激励金の使途の制限)
第7条 激励金の支給を受けた者は、支給された激励金について、災害遺児が健やかに成長し、勉学の励みになるように使用しなければならない。
(激励金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により激励金を受けた者があるときは、当該激励金をその者から返還させることができる。
附則
附則(平成24年7月3日規則第47号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。