○丹波市ファミリーサポート事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第246号
(目的)
第1条 この要綱は、子育ての援助を希望する者と子育ての援助を行おうとする者が、子育てを通して助け合いや生きがいづくり等の社会参加を促進する活動(以下「援助活動」という。)を支援するファミリーサポート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市内の子育てに関わる環境の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人その他の団体に委託することができる。
(ファミリーサポートセンターの設置)
第3条 市長は、事業の円滑な運営を行うため、丹波市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置するものとする。
2 センターは、アドバイザー及び会員をもって組織する。
(センターの事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録
(2) 援助活動を円滑に行うための連絡調整
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 援助活動の実施に必要な知識及び情報の提供を目的とする講習会の開催
(5) 会員相互の交流及び情報交換を目的とする交流会の開催
(6) アドバイザーとサブリーダー(アドバイザーが第6条第1項に規定する会員の中から必要に応じて地区グループの世話役として選任する者)の連絡調整会議の開催
(7) 援助活動の普及啓発を目的とする広報活動
(8) その他市長が必要と認める業務
(会員)
第5条 会員は、子育ての援助を希望する者(以下「依頼会員」という。)、子育ての援助を行おうとする者(以下「協力会員」という。)及びこれら両方を希望する者(以下「両方会員」という。)とする。
2 すべての会員は、援助活動を通じて知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。退会後も、また同様とする。
(会員登録)
第6条 援助活動に参加しようとする者は、入会申込書を市長に提出し、会員の登録を受けなければならない。
2 会員の登録を受けようとする者は、第4条第4号に規定する講習会を受講しなければならない。
3 市長は、前項の講習を修了した者について会員の登録を行い、丹波市ファミリーサポート事業会員証(以下「会員証」という。)を交付するものとする。
(登録事項の変更及び退会)
第7条 会員は、登録した事項に変更を生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 会員は、退会しようとするときは、丹波市ファミリーサポート事業退会届に会員証を添付し、市長に提出しなければならない。
(入会の拒否及び登録の抹消)
第8条 市長は、援助活動に参加しようとする者又は会員が次の各号のいずれかに該当するときは、入会を拒否し、又は会員の登録を抹消することができる。
(1) この事業の目的又は趣旨に賛同できない者
(2) 偽りその他不正の手段により入会した者
(3) この要綱の規定に違反し、又は義務を怠った者
(4) その他市長が特に不適当と認めた者
(アドバイザーの業務)
第9条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員募集及び登録に係る事務
(2) 援助活動の調整
(3) 会員相互の連絡調整及び情報提供
(4) サブリーダーの選任及び育成指導
(5) 講習会、交流会及び研修会の企画運営
(6) 会員間の紛争に際しての助言及び調整
(援助活動)
第10条 援助活動における子育ての対象は、おおむね生後6月から小学校6年生修了までの児童(以下「児童」という。)とし、援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園、小学校、アフタースクール等の開始前又は終了後に児童を預かること及び施設までの送迎を行うこと。
(2) 児童が急性疾患、伝染性疾患等に罹患した際の症状安定期又は打撲、ねんざ等のけがの際の治癒後の療養期間にあり、やむを得ない事情があると認めるときに児童を預かること。
(3) その他子育ての援助のために必要な活動に関すること。
2 児童を預かる場合は、原則として協力会員の自宅又は公共施設において行い、宿泊は伴わないものとする。
(援助活動の手続)
第11条 援助活動の実施手続きは、次に掲げる手順で行うものとする。
(1) 依頼会員は、子育ての援助を希望するときは、アドバイザーに対して援助依頼の申込みを行う。
(2) アドバイザーは、前号の申込みを受けたときは、依頼会員が希望する子育ての援助の内容、対象となる児童、日時、場所等を確認の上、適当と認める協力会員又は両方会員を当該依頼会員に紹介するとともに、当該協力会員又は両方会員にその旨を報告する。
(3) 協力会員又は両方会員の紹介を受けた依頼会員は、当該協力会員又は両方会員に連絡し、援助依頼の内容等についてあらかじめ十分な協議を行うとともに、援助活動の実施については、依頼会員、協力会員又は両方会員相互の合意のもとに決定するものとする。
(4) 協力会員又は両方会員は、援助活動終了後、直ちに活動内容等を記載した報告書を作成し、依頼会員の確認印を受けた後、センターに提出するものとする。
2 協力会員又は両方会員は、次条に規定する活動報酬以外の金品を依頼会員に要求してはならない。
(活動報酬)
第12条 第10条に規定する援助活動を受けた依頼会員は、当該援助活動終了後、協力会員又は両方会員に対し、速やかに活動報酬を支払わなければならない。
3 活動報酬の算定は、協力会員又は両方会員が援助活動を始めてから終了するまでの時間又は援助活動を終えて自宅に帰るまでの時間(以下「援助活動時間」という。)による。
4 依頼会員は、援助活動の当日において依頼を取り消す場合は、別表に定める30分当たり活動報酬の額を、無断で取り消した場合は、当該活動報酬の2倍の額を協力会員又は両方会員に支払わなければならない。
5 援助活動時間が30分以下の場合は30分とし、30分を超える場合は30分単位(30分未満は30分とする。)で別表に定める活動報酬の額を加算する。
6 預かる児童は、兄弟姉妹の範囲を原則とし、1回につき2人以上預かる場合は、2人目以降の活動報酬は、別表に定める活動報酬の2分の1とする。
(補償)
第13条 援助活動中における事故に対する補償については、第2条第2項の規定により事業を委託する法人その他の団体が加入する保険の補償の範囲とする。
2 第10条第1項第1号に規定する援助活動で協力会員が自動車を使用しようとする場合は、あらかじめ協力会員及び依頼会員による同意書をセンターに提出するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月10日告示第800号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月24日告示第568号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月16日告示第59号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第776号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
活動区分 | 活動報酬(1人30分当たり) |
一般保育時間内 午前7時30分から午後6時30分 | 400円 |
一般保育時間外(上記以外の時間) | 450円 |
軽度のけがや病気の場合(一般保育時間内のみ) | 450円 |
休日等の加算 ・土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ・8月13日から8月16日まで ・12月28日から翌年1月4日まで | 上記金額により算出して得た活動報酬額に100円を加算 |