○丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則

平成22年3月25日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、子育て世代の経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 市内に住所を有する9歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(2) 生徒 市内に住所を有する12歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(3) こども 児童及び生徒をいう。

(4) こども保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現にこどもを監護する者をいう。

(5) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(6) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)及び医療保険各法以外の法令の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において医療に関する給付額を控除した額をいう。

(7) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院及び診療所その他これらに準ずるものをいう。

(支給の対象)

第3条 こども保護者又はこども保護者が当該こどもの生計を維持できない場合はそのこどもの民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのこどもの生計を維持する者(以下「こども保護者等」という。)について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項並びに同法附則第5条の4の2第5項及び第7項並びに同法附則第7条の2第4項の規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5,000円未満であるときは、こども保護者等に対し、こども医療費を支給する。

(支給額)

第4条 こども医療費の支給額は、こどもの疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合(生徒にあっては入院療養である場合に限る。)において、被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額とし、入院療養については、被保険者等負担額に相当する額とする。

2 市長は、前項に規定する一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認めるときは、当該一部負担金を免除することができる。

3 第1項に規定するこども医療費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については、支給しない。

4 独立行政法人の負担による医療に関する給付を受けた場合は、こどもの疾病又は負傷に係るこども医療費は、支給しない。

(支給の申請)

第5条 こども医療費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、こども医療費支給申請書(以下「申請書」という。)に被保険者等負担額を支払った額を確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、第3条に該当すると認めるときはこども医療費支給決定通知書を、支給の対象に該当しないと認めるときはこども医療費不支給決定通知書を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(支給方法の特例)

第7条 こどもが兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長はこども医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度額において、その者(こども保護者等を含む。以下同じ。)が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。ただし、第4条の規定により当該医療を受けた者が負担することとなる額が支払われない場合には、前項の特例の適用はないものとする。

(受給者証の交付申請)

第8条 こどもの保護者等は、こども医療費受給者証(交付・更新)申請書(以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、第3条に該当すると認めるときは、こども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付し、該当しないと認めるときは、こども医療費助成資格非該当通知書をそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、有効期限後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、第1項の規定により受給者証の交付申請を行うものとする。ただし、市長が、特に必要と認めるときは、申請を待たずに受給者証を交付することができる。

(受給者証の有効期限)

第9条 受給者証の有効期限は、当該受給者証を交付した以後の最初の6月30日までとする。ただし、年度内に15歳に達する者に対し7月1日以後に受給者証を交付する場合の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

(受給者証の返還)

第10条 受給者は、有効期限内に第2条第1号に該当しなくなったときは、こども医療費受給資格喪失届出書に当該受給者証を添えて、市長に返還するものとする。

(受給者証の提示)

第11条 受給者は、兵庫県内の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(受給者証の紛失等)

第12条 受給者は、受給者証を破損、汚損、又は紛失したときは、速やかに市長に届け出るものとする。

2 受給者は、こども医療費受給者証再発行申請者により再交付を申請することができる。この場合において、破損、又は汚損した受給者証を、市長に返還するものとする。

(届出義務)

第13条 受給者の住所又は氏名を変更したときは、こども医療費受給資格変更届出書に受給者証を添えて、速やかに市長に届け出るものとする。加入医療保険その他の変更があった場合も同様とする。

(損害賠償の調整)

第14条 市長は、当該こどもが保険医療に係る疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、既に支給したこども医療費の額に相当する全部又は一部をこども保護者等に返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 こども医療費の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(対象生徒の特例)

2 第2条第2号の規定にかかわらず、令和5年7月1日から令和8年6月30日までの間は、市内に住所を有する12歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者を生徒とする。この場合において、第9条ただし書中「15歳」とあるのは、「18歳」とする。

(支給の対象の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、令和5年7月1日から令和8年6月30日までの間は、こども保護者等について医療保険各法の給付が行われたときは、当該こども保護者等に対し支給するものとする。

(市町村民税の額の算定の特例)

4 第3条に規定する地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

5 第3条に規定する所得割の額を算定する場合には、同条に掲げる者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定し、所得割非課税者であるときは、所得割の額を0として算定するものとする。

(支給の特例)

6 平成25年7月1日から令和8年6月30日までの間に受けた医療に係るこども医療費にあっては、第4条第1項の規定にかかわらず、被保険者等負担額に相当する額とする。

(平成23年6月24日規則第51号)

(施行期日)

1 改正後の丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、平成23年10月1日以後に受けた医療について適用する。

(平成24年6月7日規則第41号)

改正後の丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則は、平成24年7月1日から施行し、同日以後に受けた医療に係るこども医療費の助成について適用する。

(平成25年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係るこども医療費から適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係るこども医療費から適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費については、なお従前の例による。

(平成30年6月8日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市こども医療費助成費事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係るこども医療費から適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日規則第39号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市こども医療費助成費事業の実施に関する規則の規定は、適用日以後に受けた医療に係るこども医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年4月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市こども医療費助成費事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係るこども医療費から適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費については、なお従前の例による。

(令和3年2月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係るこども医療費から適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則

平成22年3月25日 規則第39号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月25日 規則第39号
平成23年6月24日 規則第51号
平成24年6月7日 規則第41号
平成25年3月22日 規則第11号
平成27年3月16日 規則第20号
平成29年6月26日 規則第54号
平成30年6月8日 規則第37号
平成30年6月29日 規則第39号
平成31年1月8日 規則第1号
令和2年4月28日 規則第37号
令和3年2月5日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第29号
令和5年3月13日 規則第11号
令和5年11月30日 規則第30号