○丹波市立青垣児童公園条例
平成16年11月1日
条例第115号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び明るく豊かな市民生活の形成に寄与するとともに、スポーツ又はレクリエーションの普及奨励及び将来を担う子供達の育成を図るための施設として、児童公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童公園の施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立青垣児童公園 | 丹波市青垣町佐治100番地1 |
(利用目的)
第3条 丹波市立青垣児童公園(以下「公園」という。)の利用目的は、おおむね次に掲げるところによる。
(1) 市民の野外レクリエーションの用に供すること。
(2) 市民の軽スポーツの振興の用に供すること。
(3) 市内団体等の催し等の用に供すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める用に供すること。
(利用の制限)
第4条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 特に市長が管理上支障があると認めたとき。
(使用の許可)
第5条 公園において、出店広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(使用料の額及び納付方法)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備の制限)
第11条 公園に特別の設備をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青垣町児童公園の設置及び管理に関する条例(平成10年青垣町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 区分及び単位 | 使用料 |
出店広場 | キッチンカースペース 1区画1日当たり | 1,000円 |
テントスペース 1区画1日当たり | 500円 |
備考 電気を使用する場合は、その実費に相当する額を別に徴収する。