○丹波市老人ホーム入所措置等に関する規則
平成16年11月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置及び養護委託措置に関し、必要な事項を定める。
(措置の決定の通知)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までに規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の開始又は変更を決定したときは措置開始(変更)決定通知書により、当該措置の廃止又は停止を決定したときは措置廃止(停止)決定通知書により当該決定に係る者に通知するものとする。
(入所等の委託等)
第3条 福祉事務所長は、入所又は養護の委託(以下「入所等の委託」という。)をしようとするときは、入所委託書又は養護委託書に入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)の措置台帳及び面接(通告)記録票の写しを添えて、これを老人ホームの長又は養護委託者に交付するものとする。
2 前項の規定により入所委託書又は養護委託書の交付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護の受託の可否を決定し、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により福祉事務所長に回答しなければならない。
3 福祉事務所長は、入所等の委託を廃止しようとするときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所(養護)委託解除通知書を交付するものとする。
4 前3項の規定は、入所等の委託の変更を行う場合について準用する。
(措置の変更の基準)
第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定による老人ホームへの入所等の被措置者が他の老人ホームへの入所等の措置を受けることが適当であると認めた場合は、その者に対する当該措置を変更するものとする。
(措置の廃止の基準)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定による被措置者が老人ホームへの入所措置等の指針について(厚生労働省通知(平成18年老発第0331028号))に定める措置の廃止の基準に該当することとなった場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。
(葬祭の委託)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
2 前項の規定により葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を行ったときは、葬祭執行報告書により福祉事務所長に報告しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告するものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第8条 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査(証明)依頼書によるものとする。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月その月の5日までに措置費請求書を市長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(措置費の精算)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の入所等の委託に要した費用について、翌月5日までに措置費精算書により市長に報告しなければならない。
(養護受託者の申出等)
第11条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の規定により養護受託者になることを希望するものは、養護受託者申出書を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の養護受託者申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については、養護受託者申出却下通知書により申出者に通知するものとする。
3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届を福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、養護受託者の登録を取り消したときは、養護受託者登録取消通知書により当該取消しに係る者に通知するものとする。
(被措置者の状況変更の届出)
第12条 養護受託者は、その者の養護に係る被措置者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
2 省令第6条又は前項の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月25日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月29日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。