○丹波市老人福祉法による費用の徴収に関する規則
平成16年11月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により市長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 養護老人ホーム被措置者 法第11条第1項第1号の規定により措置された者をいう。
(2) 特別養護老人ホーム被措置者 法第11条第1項第2号の規定により措置された者をいう。
(3) 養護受託者委託による被措置者 法第11条第1項第3号の規定により措置された者をいう。
(費用の徴収)
第3条 市長は、法第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の全部又は一部を当該措置に係る者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。
2 徴収期限は、当該月の末日とする。ただし、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用については、当該月の翌月の末日とする。
3 前項の費用の規定による費用徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所有地の市町村長に嘱託することができる。
(1) 養護老人ホーム被措置者及び養護受託者委託による被措置者 別表第1に定める額
(2) 特別養護老人ホーム被措置者及び扶養義務者並びに法第10条の4第1項の規定による被措置者及びその扶養義務者 その月における当該被措置者に係る措置費支弁額に相当する額
(3) 養護老人ホーム被措置者の主たる扶養義務者 別表第2に定める額
2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合は、徴収金の額は、最初の被措置者について前項第3号の規定により算定した額とする。
3 主たる扶養義務者が、被措置者の措置前に既に他の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、第1項第3号の規定により算定した額から他の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。
4 月の途中で養護老人ホームに入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収金の額は、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(円未満切捨て)とする。
(階層区分の認定)
第5条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による認定に当たっては、納入義務者から収入申告書及びその内容を証する書類を提出させるものとする。
3 市長は、第1項の規定による認定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書その他の当該認定に必要な書類を提出させることができる。
(階層区分の認定の変更)
第6条 市長は、納入義務者の申請に基づき、当該納入義務者の年度途中における災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更して認定することができる。この場合において、市長は、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書に、当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(徴収の猶予)
第7条 市長は、納入義務者の申告に基づき、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することができる。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第8条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届を福祉事務所長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第9条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届を福祉事務所長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年柏原町規則第6号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年氷上町規則第4号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年青垣町規則第5号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成7年春日町規則第3号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年山南町規則第3号)又は老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年市島町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年6月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月29日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月26日規則第37号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が右の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。