○丹波市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱
平成21年10月21日
告示第875号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者(以下「対象者」という。)に対し、市が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める者
(措置の内容)
第3条 市長は、対象者に対し、必要に応じて介護保険法に規定する次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 訪問介護の供与
(2) 通所介護の供与
(3) 認知症対応型通所介護の供与
(4) 短期入所生活介護の供与
(5) 小規模多機能型居宅介護の供与
(6) 認知症対応型共同生活介護の供与
(7) 介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 市長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。
2 市長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施することができる。ただし、急を要する場合は、次項に規定する措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施するものとする。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者、家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該者、家族等の福祉を図るために必要な事情
4 市長は、前項の規定により措置の決定をした場合は、措置決定通知書により当該者に通知するとともに、措置委託通知書により、指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。
5 市長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだ場合は、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 市長は措置に要する費用を支弁する。措置に要する費用とは、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 介護サービス費。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、同法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額をいう。)を支弁する費用から除くものとする。
(2) 居住費
(3) 食費
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書により市長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) 活用できる資産及び預貯金が乏しく、年金等収入では費用を徴収することが困難である場合
(3) 活用できる資産及び預貯金が乏しく、り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると市長が認める場合
2 負担能力に応じて当該措置に要する費用の一部を徴収する場合は、丹波市老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成16年丹波市規則第77号)別表第1養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準で算出した額と、当該月の措置に要する費用とを比較して、いずれか少ない額を徴収するものとする。
(措置の変更)
第8条 市長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認めるときは、措置を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により措置を変更したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第9条 市長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置を解除することができる。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) 前2号で定めるもののほか、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により措置を解除したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 市長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月21日告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行する。