○丹波市入所判定委員会設置運営要綱
平成16年11月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 養護老人ホーム等(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を適正に行うため、丹波市入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、福祉事務所長から諮問のあった老人ホームへの入所措置の要否の判定を行い、その結果に意見を付して福祉事務所長に報告することを業務とする。
2 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、次条に定める入所措置の基準に基づき、別に定める老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定を行うものとする。
(入所判定の基準)
第3条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
ア 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。この場合において、老人ホームは、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認し、その結果感染症にり患し、又はその既往症があったとしても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由にすることができないものとする。
イ 環境の状況 家族及び住居の状況等、老人が現在置かれている環境の下では、在宅において生活することが困難であると認められること。
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、丹波市やむを得ない事由による措置要綱(平成21年丹波市告示第875号)の規定に基づき行うものとする。
(入所判定の特例)
第4条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。
2 前条第2項に基づく措置を行う場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における要介護認定の結果を基本とし、委員会の開催をしなくても入所措置を行うことができるものとする。
(構成)
第5条 委員会の委員は、丹波健康福祉事務所長、内科医師、精神科医師及び老人福祉施設長で構成する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が招集する。
2 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
3 福祉事務所長は、養護老人ホームの求めに応じて会議を開催することができる。
4 入所判定委員会は、原則として非公開とする。
(謝金)
第8条 委員が委員会の業務に従事したときは、別表に定めるところにより謝金を支給する。
(旅費)
第9条 委員が委員会の業務で旅行する場合は、委員に対し旅費を支給する。
2 前項に規定する委員に支給する旅費の額は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の例による。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市入所判定委員会設置運営要綱の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年7月25日訓令第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第31号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市入所判定委員会設置運営要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日訓令第29号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日訓令第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月21日訓令第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月18日告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 |
内科医師 | 1回 15,500円 |
精神科医師 | 1回 15,500円 |
老人福祉施設長 | 1回 10,000円 |