○丹波市地域ケア会議設置運営要綱
平成16年11月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、おおむね65歳以上の高齢者及びその家族が住み慣れた地域で生活できるように支援する地域包括ケアシステムを実現するため、地域の保健、医療、介護サービス、福祉施策等の連携を図り、高齢者にとって住みやすい社会基盤の整備を進めることを目的にした地域ケア会議の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとし、その設置の区分は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 地域包括ケアシステム推進会議 丹波市に設置する。
(2) 医療介護連携会議 丹波市に設置する。
(3) オレンジ(認知症対策)会議 丹波市に設置する。
(4) 個別地域ケア会議 処遇困難事例等が生じるごとに、必要により設置する。
(業務)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域の在宅介護に関する情報交換及び検討並びに地域課題の把握に関すること。
(2) 高齢者の実態把握及び課題解決のための地域支援ネットワークの構築等に関すること。
(3) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援について、多職種協働による支援及び検討に関すること。
(4) 介護予防及び生活支援サービスのための社会基盤の整備に関すること。
(5) その他市長が特に必要と認める事項
(構成員)
第4条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の種類により、必要な者を構成員とすることができる。
(1) 社会福祉関係者
(2) 介護保険サービス事業関係者
(3) 医療及び保健関係者
(4) 民生委員児童委員
(5) 高齢者福祉関係者
(6) 行政機関の関係者
(7) その他市長が特に必要と認めたもの
(会長)
第5条 地域ケア会議に会長を置き、健康福祉部介護保険課長をもってこれを充てる。
(会長の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、地域ケア会議を代表するとともに会議を主宰する。
2 会長に事故あるときは、次席の職員がこれを代理する。
(他機関との連携)
第7条 地域ケア会議は、その目的を達成するため、各種関係連絡会及び関係機関との連携を図るものとする。
(開催方法)
第8条 地域ケア会議は、次に掲げる基準で開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとする。
(1) 地域包括ケアシステム推進会議 原則として年1回
(2) 医療介護連携会議 原則として年2回
(3) オレンジ(認知症対策)会議 原則として年2回
(4) 個別地域ケア会議 会長が特に必要と認めるときに限り随時開催
(個人情報の保護)
第9条 地域ケア会議における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(庶務)
第10条 地域ケア会議の庶務は、丹波市地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第26号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月11日訓令第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月16日訓令第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日訓令第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。