○丹波市生きがい活動支援通所事業運営要綱
平成17年3月8日
告示第150号
(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者(以下「高齢者」という。)に対し、各種サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、当該高齢者の在宅生活の継続、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。
(事業の委託)
第3条 市長は、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業を適切に運営できると認められる者に委託することができる。
(事業におけるサービスの内容)
第4条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 健康チェック
(2) 健康相談
(3) いきいき百歳体操
(4) 介護予防を目的とした取組
(5) レクリエーション
(6) 昼食
(7) 送迎
(8) その他市長が必要と認めたもの
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住するおおむね65歳以上の者で、次の条件を満たすものとする。
(1) 平成29年7月31日までに利用登録申請を行い、登録されたこと。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条及び第32条に基づく要介護認定又は要支援認定の申請をしていないこと。
(3) 法第115条の45第1項に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業の申請をしていないこと。
(実施日及び実施時間)
第6条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から金曜日までのサービス事業者(適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又はNPO法人等をいう。以下同じ。)の事業運営日とする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)は、実施しない。
(2) 実施時間 午前9時から午後5時までとする。
(サービス内容等の決定の基準)
第7条 市長は、平成29年7月31日までに利用登録された高齢者(以下「利用者」という。)に提供するサービスの詳細について、当該利用者の身体的状況、生活状況等を勘案して決定するものとする。
(変更等の届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出るものとする。
(1) 申請書に記載した内容に変更があったとき。
(2) 法第27条及び第32条による介護保険の認定に係る申請を行ったとき。
(3) 法第115条の45第1項に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る申請を行ったとき。
(4) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用登録の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の登録を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が利用の登録を不適当と認めたとき。
(事業計画)
第10条 市長は、事業の実施に当たって年間の事業計画及び月間の事業計画を定め、第4条に規定するサービス内容を計画的に実施する。
(委託料)
第11条 市長は、第3条の規定により事業を委託したときは、委託料として、事業を受託した者(以下「受託者」という。)に、サービスの提供1回当たり3,500円を支払うものとする。
2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(利用料)
第12条 利用者、サービス利用時においては、利用料として1回1,000円を受託者に支払うものとする。
(報告)
第13条 受託者は、事業に係る経理及び他の事業に係る経理をそれぞれ区分し、経理に関する帳簿及び利用者の記録その他必要な書類を備え付けるものとする。
2 受託者は、月毎の事業実績は翌月の10日までに、年度の事業実績は当該年度終了後速やかに市長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(丹波市生きがい活動支援通所事業運営要綱の廃止)
2 丹波市生きがい活動支援通所事業運営要綱(平成16年告示第69号)は、廃止する。
(有効期限)
4 この要綱は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年1月16日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第180号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第188号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。