○丹波市緊急通報システム体制運営要綱
平成22年1月20日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者、高齢者世帯、身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の緊急事態における高齢者等の不安を解消するとともに、その生活の安全を確保し、もって在宅の高齢者等の福祉の増進を図るために実施する緊急通報システム体制(以下「緊急通報システム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報システム」とは、高齢者等が家庭内で急病、事故等により緊急事態に陥り援助を必要とする場合、高齢者等の自宅にある固定式電話機を用いて丹波市消防本部に設置された緊急通報センターに通報することにより、高齢者等があらかじめ協力依頼し、協力することを承諾した近隣協力者による援助を得て、当該高齢者の救助等を行う制度をいう。
(役割)
第3条 緊急通報システムの利用の可否の決定事項に係る事務手続については、健康福祉部介護保険課が行い、高齢者等の緊急時の対応については、緊急通報センターが行うものとする。
(対象者)
第4条 緊急通報システムの対象者は、市内に住所を有する次の者とする。
(1) 日常生活に不安のある65歳以上のひとり暮らしの高齢者又はその世帯。この場合において、日中独居者については、疾患を有する者に限る。
(2) 前号に掲げる者のほか市長が特に必要と認めた者
(利用者の決定)
第5条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書兼変更届出書を市長に提出するものとする。
2 市長は、申請者の状況等を調査の上、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、緊急通報システムの利用者(以下「利用者」という。)を決定したときは、緊急通報センターへ利用者登録のための通知を行う。
(届出)
第6条 利用者は、次に掲げる事項に変更又は異動があった場合は、速やかに緊急通報システム利用申請書兼変更届出書により市長に届け出るものとする。
(1) 利用者の住所及び電話番号
(2) 利用者の身体の状況(主治医、病名等)
(3) 緊急連絡先(近隣協力者、親族及び住居管理者)の氏名、住所及び電話番号
(4) 利用者の同居者の変更
(5) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項の届けがあった場合、変更又は異動が生じた事項を緊急通報センターに通知する。
(利用の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の利用の決定を取り消し、緊急通報システム利用取消通知書により、当該利用者に必要により通知することができる。
(1) 第4条の規定に該当しないと認めたとき。
(2) 施設等に入所したとき(短期的なものを除く。)。
(3) 利用の取消しを申し出たとき。
2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消した場合、その旨を緊急通報センターに通知する。
(関係機関等との関係)
第8条 市長は、この事業を円滑に運営するため丹波市消防本部その他関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て緊急通報システムの円滑な推進を図るものとする。
(近隣協力者の役割)
第9条 近隣協力者は、次に定める活動に協力するものとする。
(1) 緊急通報センターからの連絡による利用者の安否確認に関すること。
(2) 前号の確認結果について、緊急通報センターその他必要な関係機関へ連絡すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急通報システムの目的を達成するために必要な活動
2 近隣協力者は、前項各号に掲げる活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該近隣協力者を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、緊急通報システムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市緊急通報体制等整備事業運営要綱の廃止)
2 丹波市緊急通報体制等整備事業運営要綱(平成16年丹波市告示第72号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに廃止前の丹波市緊急通報体制等整備事業運営要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(貸与機器の返還)
4 この要綱の施行の際現に廃止前の丹波市緊急通報体制等整備事業運営要綱の規定により機器の貸与を受けている者は、この要綱の施行日以後においてその者に係る緊急通報システムの利用が開始したときは、速やかに既に貸与を受けている機器を市長に返還しなければならない。
附則(平成25年1月30日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月29日告示第525号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第210号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。