○丹波市高齢者等早期発見SOSシステム実施要綱
平成24年3月30日
告示第255号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行方不明となった高齢者等の早期発見並びに高齢者等の生命及び身体の安全確保を図るため、丹波市高齢者等早期発見SOSシステムの実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者等 市内に居住する認知症の診断を受けている者及び行方不明となるおそれのある65歳以上の高齢者をいう。
(2) ネットワーク協力機関 高齢者等が行方不明となった場合に、迅速な捜査に協力が得られる機関として、市へ届け出た機関をいう。
(3) SOSシステム 行方不明となった高齢者等の早期発見を目的としたネットワーク協力機関との協力体制であって、次に掲げるシステムにより構成するものをいう。
ア 登録システム 高齢者等の家族並びに補助人、保佐人、後見人及び家族から委任を受けた代理人(以下「家族等」という。)が、高齢者等の氏名、住所等の情報を市に対して登録するシステム
イ 緊急システム 高齢者等の捜索を緊急に行うシステム
(ネットワーク協力機関)
第3条 ネットワーク協力機関は、通常業務の範囲内での捜索活動への協力及び組織内におけるSOSシステムの普及啓発、適正な個人情報の管理(捜索情報等の管理を含む。)、捜索協力時の連絡体制の構築及び所在不明者を発見又は保護した際の丹波警察署への連絡を主な役割として行うものとする。
2 ネットワーク協力機関は、丹波市早期発見SOSシステム協力機関協定書(以下「協定書」という。)を市と締結するものとする。この場合において、ネットワーク協力機関は、個人情報管理責任者の氏名等を市に報告するものとする。
3 ネットワーク協力機関は、業務の都合により協力できなくなることが予測されるときは、丹波市高齢者等早期発見SOSシステム協力機関協定解除申請書を市長に提出することにより、協定を解除することができる。
4 ネットワーク協力機関は、市に届出し、又は報告した内容に変更があった場合は市へ連絡を行うものとする。
(利用の申請)
第4条 高齢者等又は家族等で登録システムへの登録を希望する者は、丹波市高齢者等早期発見SOSシステム登録申請書(以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
(利用の登録)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、高齢者等(以下「登録者」という。)の氏名、住所等の情報を丹波市高齢者等早期発見SOSシステム登録者台帳(以下「登録者台帳」という。)に登録するものとする。
(変更等の届出)
第6条 登録者又は家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに丹波市高齢者等早期発見SOSシステム登録変更・廃止届(以下「届出書」という。)により市長に届け出なければならない。
(1) 登録者の氏名、住所等の情報に変更があったとき。
(2) 登録者又は家族等が登録システムの登録の抹消を申し出たとき。
(変更等の決定)
第7条 市長は、前条の届出書の提出があったときは、当該登録者の情報を変更し、又は登録を抹消するものとする。
(登録情報の更新)
第8条 市長は、登録者台帳に登録されている住所等の情報について、年1回以上確認し、登録者の情報を更新するものとする。
(丹波警察署への情報提供)
第9条 市長は、登録者の情報を丹波警察署に提供するものとする。丹波警察署は高齢者等の早期発見及び保護した身元不明者の早期身元確認のために、この登録情報を利用することができる。
2 市長は、登録者の情報を変更し、更新し、又は削除した場合には、その旨を丹波警察署に連絡するものとする。
(緊急システムによる捜索)
第10条 登録者が所在不明となった場合、家族等は速やかに丹波警察署へ連絡するとともに、市に丹波市高齢者等早期発見SOSシステム捜索依頼書により捜索の依頼を行うものとする。
2 市長は、前項の依頼を受けたときは、丹波市高齢者等早期発見SOSシステム捜索協力依頼書により、ネットワーク協力機関に捜索協力の依頼を行うものとする。
3 前項による依頼を受けたネットワーク協力機関は、当該機関の通常業務の範囲内で捜索を行うものとする。
4 ネットワーク協力機関は、登録者に酷似し、又は合致した高齢者等を発見したときは、速やかに丹波警察署に連絡し、警察官が到着するまでの間、当該高齢者等の保護に努めるものとする。
(緊急システムによる発見及び捜索の解除)
第11条 丹波警察署は、所在不明者の発見に関する情報の受理及び収集並びに発見時の保護を行い、所在不明者を発見又は保護したときは、速やかに市長にその旨を通報するものとする。
2 市長は、前項の通報を受けたときは、ネットワーク協力機関へ丹波市高齢者等早期発見SOSシステム捜索協力解除通知書により、捜索協力依頼の解除を連絡するものとする。
3 解除の連絡を受けたネットワーク協力機関は、関係情報を消去するものとする。ただし、所在不明者が捜索協力依頼後3月を経過しても発見又は保護されない場合は、解除されたものとして、関係情報を消去するものとする。
(会議の開催)
第12条 市は、登録者の早期発見及び保護に関する情報を共有するため、必要に応じてネットワーク協力機関と会議を開催するものとする。
2 ネットワーク会議の事務局は、健康福祉部介護保険課におく。
(秘密の保持)
第13条 SOSシステムに関わる機関及びその職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いは厳重に行うものとし、別に定める丹波市高齢者等早期発見SOSシステム個人情報取扱要領及び丹波市高齢者等早期発見SOSシステム協力機関個人情報取扱事項によるものとする。
(費用の負担)
第14条 SOSシステムの利用に要する費用は、無料とする。
2 緊急システムによる捜索活動に要する経費は、原則として、ネットワーク協力機関がそれぞれ負担するものとする。
(免責)
第15条 このSOSシステムで提供した情報により依頼者又は第三者が被った被害については、ネットワーク協力機関は一切責任を負わない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第846号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第210号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日告示第498号)
この要綱は、公布の日から施行する。