○丹波市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第244号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の障害、傷病等の理由により理容院又は美容院に行くことが困難なものに対し、出張による訪問理美容サービスを提供し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、市内に事業所を有する理容師又は美容師が利用者の居宅に出張し、理容又は美容の業務を行うものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、老齢、心身の障害又は傷病等の理由により、理容院又は美容院に行くことが困難な者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護認定において要介護3以上に認定された者又は常時寝たきり状態の者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、訪問理美容サービス事業利用申請書を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、訪問理美容サービス事業利用決定通知書により当該申請者に通知するとともに、訪問理美容サービス利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査のうえ、適当でないと認めたときは、訪問理美容サービス事業利用却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用券の交付枚数)

第7条 市長は、当該事業を利用することとなった者(以下「利用者」という。)に対し、当該年度において4箇月当たり1枚の利用券を交付するものとする。ただし、年度の途中に利用者となった者は、申請をした日の属する月から以降最初に到来する3月までの期間に応じた枚数を交付するものとする。

(利用券の有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、交付した日以降における最初の3月31日とする。

(事業の委託)

第9条 市長は、適切な事業運営を行うことができると認められる理容又は美容の業務を行うもの(以下「事業者」という。)に当該事業を委託することができる。

(事業者の登録)

第10条 事業者は、市長に対し、訪問理美容サービス事業者(以下「サービス事業者」という。)の登録を申請するものとする。

(委託料)

第11条 市長は、サービス事業者に対し、理容又は美容を行うため利用者の居宅を訪問するのに要する出張交通費として、1回につき2,000円の委託料を支払うものとする。

(委託料の請求)

第12条 サービス事業者は、当該サービス提供後10日以内に、次条第2項の規定により受領した利用券に対する委託料を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった日から起算して30日以内に、内容を確認のうえ、委託料を支払うものとする。

(利用方法等)

第13条 利用者は、この事業によるサービスを受ける際には、サービス事業者に直接依頼するものとする。

2 利用者は、この事業によるサービスを受けた際には、サービス事業者に利用券を手渡すものとする。

(利用券の紛失等)

第14条 利用者は、利用券を破損若しくは汚損し、又は紛失し、若しくは盗難に遭ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 利用者は、利用券を紛失し、又は盗難に遭ったときは、利用券の再交付を受けることはできない。ただし、破損又は汚損した場合で、利用券との交換が可能な場合に限り、再交付を受けることができる。

(利用券の返還)

第15条 利用者又はその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用していない利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 第4条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。

(3) 返還の命令を受けたとき。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、丹波市訪問理美容サービス事業の目的に沿い、利用券を適正かつ有効に使用しなければならない。

2 利用者は、利用券を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(利用券の交付停止等)

第17条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の交付を停止し、又は返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(丹波市訪問理美容サービス事業実施要綱の廃止)

2 丹波市訪問理美容サービス事業実施要綱(平成16年丹波市告示第75号)は、廃止する。

(平成23年3月31日告示第242号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

丹波市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第244号

(平成23年4月1日施行)