○丹波市家族介護手当事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅高齢者を介護している家族(以下「介護者」という。)に対して、家族介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、在宅高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護者」とは、市内に住所を有し、かつ、在宅高齢者を現に主として介護している同一世帯の家族等をいう。

2 この要綱において「在宅高齢者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する状態区分で、要介護4又は5と認定された者

(2) 要介護認定を受けていない者であっても、介護者からの申し出により訪問調査行うことで、市長が要介護4又は5相当と認めた者

(支給対象者)

第3条 この要綱により給付が受けられる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する在宅高齢者の介護者とする。

(1) 丹波市に住所を有する在宅高齢者

(2) 市民税非課税世帯の在宅高齢者

(3) 過去1年間介護保険のサービス(1年間で短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて7日以内の利用は除く。)を受けなかった在宅高齢者。ただし、在宅高齢者が病院又は診療所に入院した期間は算入しないものとし、入院前と退院後の状況を合算して1年以上介護保険サービスを受けなかった場合についても対象者とする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、在宅高齢者1人につき年額120,000円とする。

(支給資格の消滅)

第5条 在宅高齢者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、対象者の受給資格は消滅するものとする。

(1) 在宅高齢者が死亡したとき。

(2) 在宅高齢者が市の住民でなくなったとき。

(3) 在宅高齢者が入所施設に措置されたとき。

(4) 在宅高齢者が第3条の要件を備えなくなったとき。

(5) 介護者が在宅高齢者を介護しなくなったとき。

(受給権の発生)

第6条 市長は、介護者及び在宅高齢者が第3条の支給要件をすべて満たしている場合(以下「受給権の発生」という。)に手当を支給するものとする。ただし、第2条第2項第2号の在宅高齢者として認めたときは、認めた日から起算して第3条第3号の要件を確認するものとする。

(申請)

第7条 手当の支給を受けようとする者は、受給権の発生ごとに、家族介護手当支給申請書により市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(給付の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して家族介護手当支給決定通知書を交付し、これを認定しないときは、家族介護手当非該当通知書を交付するものとする。

2 手当の支給は、支給決定日の属する月の翌月末までに支給するものとする。

(受給権の保護)

第9条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該手当の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定に関わらず平成16年11月1日から平成17年3月31日の間は、合併前の在宅高齢者自立支援事業実施規則(平成12年氷上町規則第25号)、家族介護支援特別事業実施要綱(平成13年青垣町訓令甲第13号)、家族介護慰労事業実施要綱(平成13年春日町要綱)又は山南町家族介護慰労事業実施要綱(平成13年山南町要綱)の規定による。

(平成18年5月29日告示第401号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日告示第176号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日告示第933号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市家族介護手当事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第77号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第77号
平成18年5月29日 告示第401号
平成20年3月25日 告示第176号
平成24年12月18日 告示第933号