○丹波市配食サービス事業実施要綱
平成17年3月29日
告示第182号
(事業の目的)
第1条 丹波市配食サービス事業(以下「事業」という。)は、食事の調理が困難な高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供することによって、健康の保持及び介護予防を図るとともに安否確認を行い、自立した生活が送れるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業を適切かつ安定的に実施すると認められる社会福祉法人その他の団体(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託して実施するものとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)で単身世帯である者又は高齢者のみの世帯の属する者
(2) 老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理及び調達が困難な者であって、低栄養改善のために事業を利用することが適切であると認められる者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定者及び要支援認定者、又は要介護状態になるおそれがある者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者及びその家族の希望等の情報を収集し分析を行う。
(2) 次条第1号の実施日において、6食を上限として昼食及び夕食の提供を行う。
(実施日及び実施時間)
第6条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から金曜日までのうち、事業者が事業を実施することができる日とする。
(2) 実施時間 昼食にあっては、おおむね午前7時から午後1時まで、夕食にあっては、おおむね午後1時から午後8時までとする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、配食サービス事業利用申請書に誓約書を添付して、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、内容を審査のうえ利用の可否を決定し、配食サービス事業利用決定(非該当)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 申請書に記載した内容に変更があったとき。
(2) 入院等の理由により在宅でなくなったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(委託料、実績報告等)
第10条 市長は、第3条の規定により事業を委託したときは、配食1食につき380円を当該委託をした事業者に支払うものとする。
2 事業者は、月ごとに事業の実施状況を記載した実績報告書を作成し、事業を実施した月の翌月10日まで(3月分は当該年度内)に市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の実績報告書が提出された場合は、その内容を検査し、適当と認めたときは、事業者からの請求に基づき、当該事業者に委託料を支払うものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、利用料として1食につき400円を事業者に支払わなければならない。
(遵守事項)
第12条 第3条の規定に基づき事業の委託を受けた事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 食品衛生管理に関する諸法規を遵守し、食中毒の発生のないよう万全の注意をすること。
(2) この事業が原因と推定される事故が生じたときは、直ちに市長に報告し、指示を受けること。
(3) 利用者の安否確認を行い、緊急事態の場合は関係機関等に連絡すること。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(丹波市配食サービス実施要綱の廃止)
2 丹波市配食サービス実施要綱(平成16年告示第78号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市配食サービス実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月11日告示第127号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月6日告示第487号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月10日告示第489号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。