○丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱
平成16年11月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった在日外国籍高齢者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民で、本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)など、年金制度上の被保険者の資格要件により、老齢基礎年金等を受けることができない高齢者に対し、丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、在日外国籍高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 外国人登録 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(2) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。
(3) 公的年金等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(4) 高齢者 大正15年4月1日以前に生まれた者をいう。
(給付対象者)
第3条 市長は、本市に居住する高齢者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、老齢基礎年金等の受給資格がない者に給付金を支給する。
(1) 昭和57年1月1日において、日本国内で外国人登録をしていた者で、現在、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民であるもの
(2) 昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録をしていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(3) 昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した者で、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(1) 公的年金等(年額41万6,900円以上)を受給している者
(2) 他の地方公共団体が支給する本要綱と同趣旨の給付金(年額41万6,900円以上。以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給している者
(3) 丹波市外国籍障害者等福祉給付金を受給している者
(4) 生活保護費を受給している者
(6) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該給付対象者の生計を維持する者の前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えている者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額3万4,740円とする。ただし、公的年金等又は他の地方公共団体の給付金(年額が41万6,900円未満)を受給している者にあっては、41万6,900円から当該公的年金等又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。
(支給申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給(更新)申請書(以下「申請書」という。)に、公的年金等未受給状況申立書を添付して、市長に申請しなければならない。
2 次条の規定により、前年度において給付金の支給の決定を受けた者は、市長に申請書により、当該年度の4月分からの給付金支給の再申請を5月末日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、再申請期間を当該年度末までとすることができる。
(支給の決定)
第6条 市長は、給付金の支給を決定したときは、無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給決定通知書により、給付金の不支給を決定したときは無年金外国籍高齢者等福祉給付金不支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支給月)
第7条 給付金の支給は、第5条第1項に規定する申請をした日の属する月の翌月から始め、その日の属する年度の末日の属する月まで支給する。ただし、年度の末日までに受給権が消滅した場合は、受給権が消滅した日の属する月まで支給する。
2 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に、4月、6月、8月、10月、12月及び2月にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、当該給付期間及び支給月を変更することができる。
(届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに無年金外国籍高齢者等福祉給付金資格要件変更・喪失届により、市長に届出なければならない。
(1) 次条に該当し、受給権が消滅したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公的年金等、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は、消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(給付金の返還)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、無年金外国籍高齢者等福祉給付金返還返戻通知書により、当該受給者に対し支給した給付金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条による受給権の消滅以後に給付金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、国民年金法第19条第1項並びに同条第4項及び第5項の例によりその未支給の給付金を無年金外国籍高齢者等福祉給付金未支給金請求書により支給するものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱(平成12年柏原町要綱)、氷上町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱(平成12年氷上町)又は青垣町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱(平成11年青垣町訓令甲第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年1月6日告示第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日告示第435号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行し、改正後の丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第239号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月11日告示第386号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第219号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第242号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第719号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第253号)
(施行期日等)
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月分以降の給付金について適用する。
附則(平成24年7月3日告示第599号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月27日告示第560号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行し、平成25年10月分以降の給付金について適用する。
附則(平成26年3月28日告示第162号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月以降の給付金について適用する。
附則(平成27年3月30日告示第182号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月分以降の給付金について適用する。
附則(平成29年3月27日告示第197号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、改正後の丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成29年4月分以降の給付金について適用する。
附則(令和2年3月5日告示第170号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後の丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和2年4月分以降の給付金について適用する。
附則(令和3年6月2日告示第410号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和3年7月分以降の給付金について適用する。
附則(令和4年4月1日告示第267号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和4年4月分以降の給付金について適用する。
附則(令和5年4月25日告示第268号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支援要綱の規定は、令和5年4月分以降の給付金について適用する。
附則(令和6年4月8日告示第222号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和6年4月分以降の給付金について適用する。