○丹波市高齢者運転免許自主返納奨励金交付要綱

平成22年3月25日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した高齢者に対し奨励金を交付することにより、運転免許証の自主返納を支援し、高齢運転者による交通事故を減少させるため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 兵庫県公安委員会が発行し、過去5年間の運転経歴を証明したものをいう。

(4) たんば共通商品券 たんば商業協同組合が発行し、丹波市内の取扱店で利用できる商品券をいう。

(5) ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社が発行し、提携する事業者で利用できる電子マネー機能を併せ持つプリペイド方式のICカード乗車券をいう。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている65歳以上の者

(2) 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者

(奨励金の内容等)

第4条 奨励金の額は、10,000円とする。

2 奨励金の交付は、1人につき1回限りとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許自主返納奨励金交付申請書に運転経歴証明書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る奨励金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に対し奨励金を交付するものとする。この場合において、第4条第1項に規定する奨励金については、たんば共通商品券又はICOCA(デポジットを含む。)の現物支給により行うものとする。

(申請期限)

第7条 奨励金の交付の申請は、運転経歴証明書の交付を受けた日から起算して1年以内に行うものとする。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けた者があると認めるときは、当該奨励金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に運転免許証の自主返納をした者について適用する。

(平成31年2月5日告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の丹波市高齢者運転免許自主返納支援補助金等交付要綱第8条の規定による補助金等の返還については、なお従前の例による。

(令和2年1月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市高齢者運転免許自主返納奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

丹波市高齢者運転免許自主返納奨励金交付要綱

平成22年3月25日 告示第173号

(令和2年4月1日施行)