○丹波市長寿祝金条例
平成16年11月1日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の長寿をお祝いし、長寿祝金を支給することにより、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 市は、毎年、次の各号のいずれかに該当する者に、長寿祝金を支給する。
(1) 長寿祝金を支給する年度(以下「支給該当年度」という。)に満88歳及び満100歳になる者であって、支給該当年度の満年齢到達日に丹波市内に住所を有する者
(2) 支給該当年度の9月15日において男女それぞれ最高齢になる者であって、支給該当年度の9月15日に丹波市内に住所を有する者
(祝金の支給期日)
第3条 祝金は、次に掲げる期日までに支給するものとする。ただし、やむを得ない事情により支給期日までに支給できないときは、この限りでない。
(1) 前条第1号に該当する者 支給該当年度の満年齢到達日の属する月の翌月末日
(2) 前条第2号に該当する者 支給該当年度の9月末日
(祝金支給の特例)
第4条 祝金の支給の日までの間に死亡した支給対象者に対する祝金は、当該死亡した者の世帯主又は同居の親族に支給する。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(支給対象者の特例)
2 平成26年9月17日から平成27年3月31日までの間に88歳及び100歳に到達し、かつ、平成27年9月15日に丹波市内に住所を有する者は、改正後の丹波市長寿祝金条例第2条の規定にかかわらず、支給対象者とする。
附則(令和2年3月10日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。