○丹波市長寿祝金条例

平成16年11月1日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の長寿をお祝いし、長寿祝金を支給することにより、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 市は、毎年、次の各号のいずれかに該当する者に、長寿祝金を支給する。

(1) 長寿祝金を支給する年度(以下「支給該当年度」という。)に満88歳及び満100歳になる者であって、支給該当年度の満年齢到達日に丹波市内に住所を有する者

(2) 支給該当年度の9月15日において男女それぞれ最高齢になる者であって、支給該当年度の9月15日に丹波市内に住所を有する者

(祝金の支給期日)

第3条 祝金は、次に掲げる期日までに支給するものとする。ただし、やむを得ない事情により支給期日までに支給できないときは、この限りでない。

(1) 前条第1号に該当する者 支給該当年度の満年齢到達日の属する月の翌月末日

(2) 前条第2号に該当する者 支給該当年度の9月末日

(祝金支給の特例)

第4条 祝金の支給の日までの間に死亡した支給対象者に対する祝金は、当該死亡した者の世帯主又は同居の親族に支給する。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(支給対象者の特例)

2 平成26年9月17日から平成27年3月31日までの間に88歳及び100歳に到達し、かつ、平成27年9月15日に丹波市内に住所を有する者は、改正後の丹波市長寿祝金条例第2条の規定にかかわらず、支給対象者とする。

(令和2年3月10日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市長寿祝金条例

平成16年11月1日 条例第120号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成16年11月1日 条例第120号
平成26年3月10日 条例第13号
平成27年3月16日 条例第7号
令和2年3月10日 条例第13号