○丹波市青垣訪問看護ステーション条例

平成16年11月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく指定訪問看護事業並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護及び介護予防訪問看護事業(以下「訪問看護」という。)を実施するため、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第5条及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第73条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市青垣訪問看護ステーション

丹波市青垣町沢野115番地

(利用料)

第3条 利用料は、次の各号の区分により徴収する。

(1) 健康保険法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額

(2) 高齢者医療確保法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額

(3) 介護保険法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、別表に定めるその他利用料並びに高齢者医療確保法及び健康保険法に基づく差額費用

(5) 利用者が死亡した場合において、当該利用者に係る死後の処置を行った場合は、1万円

2 前項の規定により利用料を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される部分があるときは、当該課される部分に係る利用料の額は、同項の規定により算定した額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。

3 第1項第1号から第4号は利用者が、同項第5号は利用者の家族等が、納付すべき利用料を1月分まとめて当該月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(利用料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青垣町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例(平成10年青垣町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の丹波市青垣訪問看護ステーション条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

内容

金額

業務日に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護

30分 1,000円

業務時間外に利用者の希望による訪問看護

1回 2,000円

業務時間外に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護

30分 1,500円

業務日以外に利用者の希望による訪問看護

1回 2,000円

業務日以外に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護

30分 2,000円

衛生材料費

日常生活上必要とされる衛生材料費

実費

丹波市青垣訪問看護ステーション条例

平成16年11月1日 条例第119号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成16年11月1日 条例第119号
平成20年3月28日 条例第12号
平成20年6月30日 条例第23号
平成23年3月17日 条例第20号
平成30年9月28日 条例第46号