○丹波市青垣訪問看護ステーション条例
平成16年11月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく指定訪問看護事業並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護及び介護予防訪問看護事業(以下「訪問看護」という。)を実施するため、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第5条及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第73条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市青垣訪問看護ステーション | 丹波市青垣町沢野115番地 |
(利用料)
第3条 利用料は、次の各号の区分により徴収する。
(1) 健康保険法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額
(2) 高齢者医療確保法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額
(3) 介護保険法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額
(5) 利用者が死亡した場合において、当該利用者に係る死後の処置を行った場合は、1万円
(利用料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市青垣訪問看護ステーション条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
内容 | 金額 | |
業務日に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護 | 30分 1,000円 | |
業務時間外に利用者の希望による訪問看護 | 1回 2,000円 | |
業務時間外に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護 | 30分 1,500円 | |
業務日以外に利用者の希望による訪問看護 | 1回 2,000円 | |
業務日以外に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護 | 30分 2,000円 | |
衛生材料費 | 日常生活上必要とされる衛生材料費 | 実費 |