○丹波市高齢者虐待対策推進要綱
平成18年6月20日
告示第441号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者虐待対策を進めるために、丹波市高齢者虐待対策地域連絡会の設置及び運営並びに高齢者虐待への対応について必要な事項を定めるものとする。
(連絡会)
第2条 関係機関相互の連携を図り、高齢者に対する虐待の防止、高齢者虐待の早期発見及び養護者への支援を行うため、丹波市高齢者虐待対策地域連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(活動)
第3条 連絡会は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域における高齢者虐待対策のあり方を検討するための意見具申に関すること。
(2) 高齢者虐待の防止に関する地域、各構成団体、機関等への啓発活動に関すること。
(3) 高齢者虐待防止ネットワークの構築に関すること。
(4) 高齢者虐待に関する情報交換及び研修に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待に係る対策に関すること。
(構成)
第4条 連絡会は、次に掲げる団体、機関等(以下「構成機関」という。)で構成する。
(1) 丹波認知症疾患医療センター
(2) 丹波市医師会
(3) 丹波市歯科医師会
(4) 丹波健康福祉事務所
(5) 丹波警察署
(6) 丹波市消防本部
(7) 神戸地方法務局柏原支局
(8) 兵庫県弁護士会
(9) 兵庫県司法書士会丹波支部
(10) 丹波市自治会長会
(11) 丹波市民生委員児童委員連合会
(12) 柏原人権擁護委員協議会
(13) 丹波市社会福祉協議会
(14) 丹波市介護保険サービス事業者協議会
(15) 在宅介護支援センター
(16) 丹波市
(17) 丹波市地域包括支援センター
(高齢者虐待対応ケア会議)
第5条 高齢者虐待の個別のケースに対応するため、丹波市地域包括支援センターに高齢者虐待対応ケア会議(以下「虐待対応ケア会議」という。)を設置する。
2 虐待対応ケア会議は、高齢者虐待に関する相談及び通報が地域包括支援センターにあったときは、健康福祉部介護保険課長が必要に応じて招集し、会議を主宰するものとする。
3 虐待対応ケア会議は、当該高齢者の虐待状況について評価等(以下「アセスメント」という。)を行った上で、必要な支援を決定するものとする。
4 虐待対応ケア会議は、前項により決定した支援に関し、適切な時期に再評価を行うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、虐待対応ケア会議は、介護保険サービス担当者会議等によるアセスメントでの対応が可能と判断したときは、個別サービスに移行することを妨げない。
6 市長は、必要があると認めるときは、委託契約を締結した前条各号に掲げる構成機関以外の団体、機関等に職員等の派遣依頼を行い、当該職員等を虐待対応ケア会議に出席させることができる。
(見守り支援の実施)
第6条 市長は、高齢者に対する虐待の疑いがあり、かつ、見守り等が必要と認めるときは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4に基づき、在宅における高齢者への地域包括支援センター等職員による相談、調査及び指導を行うものとする。
(緊急時対応等)
第7条 市長は、通報又は届出により、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、事実の確認のための措置を講ずるとともに、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条から第12条までの規定に基づき、関係機関と連携協力し、必要な対応を図るものとする。
(養護者及び施設に対する支援)
第8条 市長は、老人福祉法第5条の4第1項に規定する高齢者の施設入所中の生活や対応方法に関し、必要に応じ施設に対する相談及び支援並びに高齢者と養護者との関係を調整し、高齢者の生活を支援するものとする。
(連絡会への報告)
第9条 健康福祉部介護保険課長は、連絡会に対し虐待対応ケア会議の実施状況を報告するものとする。
(連絡会の指針提示)
第10条 連絡会は、前条の報告を受けたときは、市長に高齢者虐待に対する対応方法等について指針を提示するものとする。
(意見聴取等)
第11条 連絡会は、必要があると認めるときは、第4条に規定する構成機関の代表者等以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又はその者から必要な資料の提出を求めることができる。
(高齢者虐待対策検討実務者会)
第12条 連絡会の円滑な運営と高齢者虐待対策の推進を行うため、連絡会に高齢者虐待対策検討実務者会(以下「実務者会」という。)を設置する。
2 実務者会は、健康福祉部介護保険課長をリーダーとし、次に掲げる者で構成する。
(1) 健康福祉部障がい福祉課長
(2) 健康福祉部社会福祉課長
(3) 健康福祉部健康課長
(4) 生活環境部くらしの安全課長
(5) 丹波市役所各支所長
(6) まちづくり部人権啓発センター所長
(7) 丹波市地域包括支援センター所長
(8) その他健康福祉部介護保険課長が必要と認めた者
3 実務者会は、連絡会の事務局を担当する。
4 実務者会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月1日告示第524号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第221号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日告示第462号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第179号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第182号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月4日告示第866号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第210号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月18日告示第859号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第74号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。