○丹波市障害者総合支援条例
平成18年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき市が障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援することに関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項について定める。
(審査会の委員の定数)
第2条 法第15条の規定により設置する丹波市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、12人以内とする。
(地域生活支援事業)
第3条 法第77条第1項の規定により実施する地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
2 法第77条第3項の規定により実施する地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 福祉ホームの運営事業
(2) 訪問入浴サービス事業
(3) 生活訓練等事業
(4) 日中一時支援事業
(5) 巡回支援専門員整備事業
(6) レクリエーション活動等支援事業
(7) 点字・声の広報等発行事業
(8) 障害支援区分認定等事務事業
(9) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(10) 更生訓練費給付事業
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者
(2) 前号に掲げる者を除くほか、特別の事由があると認められる者
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 市長は、正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し10万円以下の過料を科すことができる。
2 市長は、正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科すことができる。
3 市長は、法第24条第2項又は第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
附則(平成18年9月29日条例第101号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに廃止前の丹波市支援費支給に関する条例第5条の規定により支給決定を受けている者に対する同日までの支援費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市障害者自立支援条例の利用料金に関する規定は、施行の日以後の利用について適用し、同日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月8日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める規定、第3条の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める規定、第4条の改正規定中第2条を改める規定及び第5条の改正規定中「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市障害者総合支援条例(以下「新条例」という。)の利用料金に関する規定は、令和3年4月1日以後の利用について適用し、同日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 新条例の利用料金の適用については、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間、別表中「500円」とあるのは「300円」と、「1,000円」とあるのは「600円」とする。
別表(第4条関係)