○丹波市身体障害者の福祉措置等に関する規則

平成16年11月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により、必要に応じ、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等)

第4条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスに関する委託又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を決定したときは、決定通知書により当該身体障害者に通知するとともに、委託決定通知書により当該施設の長に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により決定した措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書により当該身体障害者及び当該施設の長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年柏原町規則第5号)、身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年氷上町規則第6号)、身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年青垣町規則第6号)、身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年春日町規則第8号)、身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年山南町規則第4号)又は身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年市島町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた申請に対する更生医療費給付の可否決定については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第143号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた申請に対する補装具及び更生訓練費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に受けた障害福祉サービス等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の算定については、なお従前の例による。

丹波市身体障害者の福祉措置等に関する規則

平成16年11月1日 規則第80号

(平成24年4月1日施行)