○丹波市障がい者虐待対策・障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成24年8月31日

告示第726号

(設置)

第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第35条及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき、障がい者虐待の防止、養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援並びに障がい者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために、丹波市障がい者虐待対策・障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止対策の検討に関すること。

(2) 障がい者虐待防止に関する啓発活動に関すること。

(3) 障がい者虐待に関する情報交換及び研修に関すること。

(4) 障がい者差別に関する相談事案の情報共有及び協議を通じた事案解決のための取組みに関すること。

(5) 障がい者差別解消についての広報及び啓発活動の推進に関すること。

(6) 障害者虐待防止、障がい者差別解消に係る民間団体及び公的機関等の相互連携体制の整備に関すること。

(7) その他障がい者虐待防止・障がい者差別解消等に関し必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる団体、機関等(以下「関係機関」という。)の代表者等(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 丹波市医師会

(2) 丹波市歯科医師会

(3) 丹波健康福祉事務所

(4) 丹波警察署

(5) 丹波市消防本部

(6) 神戸地方法務局柏原支局

(7) 兵庫県弁護士会

(8) 兵庫県司法書士会丹波支部

(9) 丹波市自治会長会

(10) 丹波市民生委員児童委員連合会

(11) 柏原人権擁護委員協議会

(12) 丹波市社会福祉協議会

(13) 丹波市商工会

(14) 柏原公共職業安定所

(15) 丹波市身体障害者福祉協議会

(16) 丹波市手をつなぐ育成会

(17) 木の根会家族会

(18) 障害福祉サービス事業所

(19) 相談支援事業所

(20) 公募による市民

(21) その他市長が必要と認める機関

2 委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

3 会長は、協議内容により、委員の中から必要に応じた委員のみを招集し、会議を開催することができる。

(個別ケース会議)

第6条 法第7条第1項の規定による通報又は法第9条第1項の規定による届出があったときは、迅速かつ適切に対処するため、必要に応じ関係機関の実務担当者で構成する個別ケース会議(以下「ケース会議」という。)を設置する。

2 ケース会議は、障がい者虐待に係る具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の事案の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の事案における援助内容及び援助方針の決定に関すること。

(3) 個別の事案における虐待対応支援計画書の作成及び評価に関すること。

(4) 個別の事案における関係機関の役割分担の確認に関すること。

(5) その他個別の事案の解決に関し必要な事項

3 ケース会議は、福祉部障がい福祉課長が招集し、虐待の内容により、招集する関係機関を選定することができる。

(守秘義務)

第7条 関係機関に属する者は、会議等で知り得た個人の秘密等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第211号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日告示第182号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第237号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市障がい者虐待対策・障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成24年8月31日 告示第726号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成24年8月31日 告示第726号
平成27年4月1日 告示第211号
平成28年3月16日 告示第182号
平成29年3月30日 告示第237号
令和2年1月23日 告示第31号