○丹波市心身障害者扶養共済制度の掛金助成に関する規則
平成16年11月1日
規則第82号
(目的)
第1条 この規則は、兵庫県が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入した者に対し、その掛金の一部を助成することにより、丹波市内に居住する心身障害者の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において共済制度に加入した者とは、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号)に定める共済制度に加入し、知事の加入承認のあった者(以下「加入者」という。)をいう。
(助成率)
第3条 市長が加入者に対して行う助成及び助成率は、知事が決定した掛金(一部免除したときは、その残額)について、次に定める割合による。
(1) 市民税非課税世帯 7割以内
(2) 市民税均等割課税世帯 5割以内
(3) 市民税所得割課税世帯 3割以内
(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 加入者(共済制度の加入期間が1年に満たないものに限る。)の扶養する心身障害者が死亡したとき。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。