○丹波市心身障害者扶養共済制度の掛金助成に関する規則

平成16年11月1日

規則第82号

(目的)

第1条 この規則は、兵庫県が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入した者に対し、その掛金の一部を助成することにより、丹波市内に居住する心身障害者の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において共済制度に加入した者とは、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号)に定める共済制度に加入し、知事の加入承認のあった者(以下「加入者」という。)をいう。

(助成率)

第3条 市長が加入者に対して行う助成及び助成率は、知事が決定した掛金(一部免除したときは、その残額)について、次に定める割合による。

(1) 市民税非課税世帯 7割以内

(2) 市民税均等割課税世帯 5割以内

(3) 市民税所得割課税世帯 3割以内

(助成金交付の申請)

第4条 前条に定める掛金の助成を受けようとする加入者は、心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに加入者・心身障害者・氏名・住所変更届書(様式第2号)又は心身障害者死亡届書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 加入者(共済制度の加入期間が1年に満たないものに限る。)の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の心身障害者扶養共済制度の掛金助成に関する規則(昭和48年柏原町規則第76号)、心身障害者扶養共済制度加入奨励に関する規則(昭和46年青垣町規則第5号)、心身障害者扶養共済制度の掛金助成に関する規則(昭和46年春日町規則第10号)又は心身障害者扶養共済制度の掛金助成に関する規則(昭和48年市島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条に定める助成率及び第4条に定める助成金の申請は平成17年度から適用し、平成16年度については、なお合併前の旧自治体の例による。

丹波市心身障害者扶養共済制度の掛金助成に関する規則

平成16年11月1日 規則第82号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成16年11月1日 規則第82号