○丹波市介護者支援金支給規則

平成20年7月1日

規則第86号

(目的)

第1条 この規則は、重度心身障害者(児)の介護者に対し、介護者支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより当該介護者の負担を軽減し、障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定されたものをいう。

2 この規則において「常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者(児)にあっては、証明願に定める日常生活動作に係る事項の1から5までの項目のすべてにおいて当該項目に掲げるからまでのいずれかに該当する状態又は当該状態と同程度と認められ、かつ、それらが継続すると認められる状態

(2) 知的障害者(児)にあっては、前号に規定する状態又は日常生活状況に係る事項の6及び7の項目のいずれかが当該項目に掲げるに該当する状態若しくは当該状態と同程度と認められ、かつ、それらが継続すると認められる状態

3 この規則において「これと同等の状態」とは、6月以上臥床していないが将来に向かって6月以上臥床すると判断されるもので、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるものをいう。

4 この規則において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。

(支給対象者)

第3条 この支援金の対象となる者は、市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する65歳未満の障害者の介護者とする。この場合において、当該障害者が65歳未満から支援金の支給を受けているときは、当該障害者が65歳となった後も支援金の支給対象者とする。

(1) 居宅で6月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同等の状態であると市長が認めた者

(2) 障害者及び障害者と同一の世帯に属する者について支援金の支給対象となる月(支援金の支給申請をした日の属する月の翌月から支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課せられていない者又は市町村民税所得割が課せられている場合はその世帯につき市町村民税所得割の合計額が28万円未満であること。

(3) 前号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(4) 申請しようとする月において、過去1年間に介護保険によるサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。以下同じ。)を利用していないこと。ただし、過去1年間における短期入所生活介護(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)及び短期入所療養介護(同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

(5) 市が実施する家族介護手当事業の支給対象とならないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、障害者1人につき月額1万円とする。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市介護者支援金支給(受給者証更新)申請書に証明願を添えて市長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、必要に応じて面談調査等を行い、その資格を審査し、支給することを決定したときは、当該申請者に対し介護者支援金支給決定通知書により通知し、かつ、介護者支援金受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとし、支給しないことを決定したときは、介護者支援金非該当通知書によりその旨通知するものとする。

(受給者証の有効期限)

第7条 受給者証の有効期限は、1月から6月までに第5条に規定する申請があった場合はその年の7月末日まで、7月から12月までに申請があった場合は翌年7月末日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)前条に規定する有効期限後も引続き支援金の支給を受けようとするときは、有効期限が到達する日までの1月以内に介護者支援金受給者証更新申請書に当該受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

3 受給者は、受給者証の有効期限が満了したときは、当該受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(支援金の支給期間)

第8条 支援金の支給期間は、第5条に規定する支給申請をした日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 支援金は、1月から12月までの各月分を、5月、8月、11月及び翌年2月の4期に分けて支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支給の停止)

第9条 支援金の支給を受けている者が第3条第2号に該当する事由がなくなったときは、市長は、その年の8月分から翌年7月分までの支給を停止する。

2 市長は、支援金の支給停止の決定を行ったときは、介護者支援金支給停止通知書により当該受給者に通知するものとする。

(受給権の消滅)

第10条 受給者は、介護の対象となる障害者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給者証の有効期限内であっても支援金を受ける資格を失う。

(1) 第3条第1号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 介護保険によるサービスを受けることとなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 施設等に入所し、介護を要しなくなったとき。

(5) 病院等に継続して3月を超えて入院又は入所したとき。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、支援金を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害者の介護をしなくなったとき。

(3) 市が実施する家族介護手当を受けるようになったとき。

(資格喪失)

第11条 受給者は、前条の規定に該当したときは、介護者支援金支給資格喪失届により市長に届出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、前項の届出を速やかに市長に届出なければならない。

3 市長は、受給者が支援金の受給資格を喪失したときは、介護者支援金受給資格喪失通知書により当該受給資格喪失者に通知するものとする。

(変更届)

第12条 受給者は、受給者又は障害者が氏名又は市の区域内において住所を変更したときは、介護者支援金支給に関する住所・氏名変更届により市長に届出なければならない。

(受給権の保護)

第13条 支援金を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支援金の返還)

第14条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段によって支援金の支給を申請し、又は認定を受けたときは、以後の申請及び受給の資格を喪失させ、支給を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(丹波市重度心身障害者(児)介護手当支給規則の廃止)

2 丹波市重度心身障害者(児)介護手当支給規則(平成16年丹波市規則第83号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による介護手当の支給を受け、又は支給を受けることとなる者に係る手当の支給及び返還については、なお従前の例による。

(受給資格に関する経過措置)

4 この規則の施行の際現に廃止前の旧規則の規定による介護手当の受給資格を有する者については、この規則第6条の規定による支援金の受給資格を有するものとみなす。

(平成24年8月31日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波市介護者支援金支給規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

丹波市介護者支援金支給規則

平成20年7月1日 規則第86号

(平成24年8月31日施行)