○丹波市知的障害者の福祉措置等に関する規則
平成16年11月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し必要な事項を定める。
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の判定を依頼したときは、当該判定に係る知的障害者に対して判定案内書を通知するものとする。
(障害福祉サービス、施設入所の措置等)
第3条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスに関する委託又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を決定したときは、決定通知書により当該知的障害者に通知するとともに、委託決定通知書により当該施設の長に通知するものとする。
(職親の申請等)
第4条 法第16条第1項第3号及び知的障害者福祉法施行規則第39条の規定により職親になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、知的障害者職親申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の書類を受理したときは、申請者を職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申請承認通知書を、不適当と認めた者については職親申請不承認通知書を当該申請者に送付するものとする。
(職親委託の申請)
第5条 知的障害者は、職親への援護の委託を希望するときは、職親委託申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親委託決定の通知)
第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、当該職親にその旨を通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第147号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた障害福祉サービス等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の算定については、なお従前の例による。