○丹波市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月16日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(相談員の委嘱等)

第2条 相談員は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員の要件を満たす者であって、人格が高潔で、かつ、広く地域の実情に精通したもののうちから、市長が委嘱する。

(業務)

第3条 相談員は、知的障がい者に関して、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の活動に関わり、その活動を支援する業務

(2) 生活等の相談を受け、必要な助言を行う業務

(3) 関係機関等が実施する研修会、交流会その他の活動の支援を行う業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たり、相談支援事業所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(障害者相談員証の交付)

第5条 市長は、相談員に対し、知的障害者相談員証を交付するものとする。

2 相談員は、業務を行うに当たり常に知的障害者相談員証を携行しなければならない。

(相談事項の記録及び報告)

第6条 相談員は常にケース記録及び業務日誌を整備し、相談経過を明らかにするとともにその状況をとりまとめ、4月分から9月分を10月に、10月分から翌年3月分までを同年4月に市長へ報告するものとする。

(委嘱期間)

第7条 相談員の委嘱期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(個人情報の保護)

第9条 相談員は、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たり、業務上知り得た障がい者、その家族等の個人情報を他に漏らしてはならない。委嘱期間が終了した後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月20日告示第364号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月16日 告示第146号

(令和8年5月20日施行)