○丹波市障害福祉サービス等措置費用の徴収に関する規則
平成24年3月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき、福祉事務所が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する市の障害者支援施設等への入所又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託
(4) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託
(5) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所又は入所の委託
(費用の徴収)
第3条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置を行ったときは、措置を受けた者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を月額により徴収するものとする。
(徴収金の額)
第4条 徴収金の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
(徴収金の額の決定)
第5条 福祉事務所長は、徴収金の額を決定したときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の決定に当って必要があると認めるときは、納入義務者から収入申告書、世帯調書及びその内容を証する書類を提出させることができる。
(徴収金の納入)
第6条 納入義務者は、徴収金について、当該措置を受けた月の翌月の末日までに納入しなければならない。
(徴収金の額の特例)
第7条 福祉事務所長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、第5条の規定により決定した徴収金の額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする納入義務者(以下「免除申請者」という。)は、障害福祉サービス等措置費用徴収金減免・免除申請書に、当該事由を証する書類を添付して、これを福祉事務所長に提出するものとする。
3 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、調査の上、可否を決定し、速やかに障害福祉サービス等措置費用徴収金減免・免除決定(却下)通知書により免除申請者に通知するものとする。
(徴収の猶予)
第8条 福祉事務所長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに徴収金を納付することが困難であると認めるときは、期日を指定して当該徴収金の納入を猶予することができる。
(納入義務者の住所の変更)
第9条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届を福祉事務所長に提出するものとする。
(納入義務者の変更)
第10条 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者に変更があったときは、新たに納入義務者となった者は、速やかに納入義務者変更届を福祉事務所長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(丹波市身体障害者の福祉措置による費用の徴収等に関する規則及び丹波市知的障害者の福祉措置による費用の徴収等に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 丹波市身体障害者の福祉措置による費用の徴収等に関する規則(平成16年丹波市規則第81号)
(2) 丹波市知的障害者の福祉措置による費用の徴収等に関する規則(平成16年丹波市規則第88号)