○丹波市特別障害者手当等事務取扱規則

平成16年11月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当、並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定の通知)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、省令第3条第1項又は第4条の規定による通知を行うときは、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当認定通知書(様式第1号)又は特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当却下通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給停止の通知等)

第3条 所長は、省令第3条第2項及び第6条の規定による通知を行うときは、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止通知書(様式第3号)によるものとし、法第20条又は第21条の規定により支給を停止されている者(以下「支給停止者」という。)が支給制限に該当しないことが明らかになったときは、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

第4条 所長は、支給停止者が法第22条第1項に規定する被災者に該当するときは特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止解除通知書により、該当しないときは特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当被災非該当通知書(様式第5号)により当該支給停止者に通知するものとする。

(現況の届出未提出の取扱い)

第5条 省令第5条に規定する期間内に現況の届出がされないときは、当該受給者に対し文書により提出期日を指定し、督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当差止め通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。

(氏名等の変更)

第6条 省令第7条の規定による氏名変更の届出、省令第8条の規定による住所変更の届出、省令第9条の規定による受給資格喪失の届出及び省令第10条の規定による死亡の届出は、それぞれ特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当受給者氏名変更届(様式第7号)、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当住所変更届(様式第8号)、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当受給資格喪失届(様式第9号)、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当受給者死亡届(様式第10号)により行うものとする。

(資格喪失の通知)

第7条 所長は、省令第11条に規定する受給資格喪失の通知をするときは、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失通知書(様式第11号)により行うものとする。

(資格喪失の届出未提出の取扱い)

第8条 所長は、資格喪失の届又は死亡届が提出されていない場合であっても、当該受給者が受給資格を喪失し又は死亡したことを確認したときは、当該受給者はその資格を喪失したものとし、その旨を特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失通知書により通知するものとする。

(準用)

第9条 第2条から第7条までの規定は、法及び省令で準用される範囲において準用する。

(備付帳簿等)

第10条 所長は、次の各号に掲げる帳簿等を整理しておくものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(様式第12号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳(様式第13号)

(3) 支給停止簿(様式第14号)

(4) 支給廃止簿(様式第15号)

(5) 特別障害者手当等調査員証(様式第16号)

(帳簿等の保存期間)

第11条 帳簿等は、それぞれの完結の日が属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届出書 1年

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市特別障害者手当等事務取扱規則

平成16年11月1日 規則第61号

(平成16年11月1日施行)