○丹波市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請等)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、障害児通所給付費の支給の要否を決定し、支給することを決定したときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 第1項の申請に対する処分が、当該申請のあった日から1月以内に行えないときは、当該申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通所給付決定延期通知書により通知し、これを延長することができる。
(通所給付決定の変更の申請等)
第3条 施行規則第18条の21第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請又は職権により通所給付決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請者又は当該通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請により通所給付決定の変更を行わないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第4条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
(申請内容変更の届出)
第5条 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間内において、次の各号に定める事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び連絡先
(2) 通所給付決定に係る障害児の氏名及び通所給付決定保護者との続柄
(3) 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項
(通所受給者証の再交付申請)
第6条 施行規則第18条の6第8項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(契約内容の報告)
第7条 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第13条第3項の規定による報告は、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援契約内容(通所受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第8条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第9条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第10条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第11条 障害児相談支援給付費等の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。)に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第12条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定により基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書により申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(1) 現に改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「旧自立支援法」という。)第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る改正前の丹波市障害者自立支援規則(平成18年丹波市規則第55号。)第11条第1項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者(旧自立支援法第31条の2第2項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第31条の2第1項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満20歳未満である者を含む。)
(2) 旧自立支援法第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者
附則(平成26年9月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定は、平成26年8月17日から適用する。
附則(平成27年3月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月4日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。