○丹波市地域活動支援センター事業実施要綱

平成24年6月1日

告示第528号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号。以下「条例」という。)第3条の規定による地域生活支援事業として、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人を指定することにより実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の障害者又は障害児(学齢期にある者を除く。)(以下「障害者等」という。)とする。

(事業内容)

第5条 この要綱に基づいて実施する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 基礎的事業

(2) 機能強化事業

2 前項第1号の基礎的事業とは、障害者等に対し、障害の程度、特性、能力等に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施する事業をいう。

3 第1項第2号の機能強化事業とは、前項に規定する基礎的事業の機能の強化を図るため同事業に併せて行うもので、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を実施する事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用及び就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型 在宅障害者等に対し、作業指導、生活訓練等を実施する事業

(事業の要件)

第6条 前条に規定する事業の実施にあたり、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 基礎的事業

 法第79条第2項に定める届出を行った法人格を有するものであること。

 1日当たりの実利用人員は、おおむね10名以上であること。

 原則として週5日以上、1日当たり6時間以上開設していること。

 指導員2名以上を配置し、うち1名は専任者とすること。

(2) 地域活動支援センターⅠ型

 1日当たりの実利用人員は、おおむね20名以上であること。

 基礎的事業による職員のほか、1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。

 精神保健福祉士等の専門職員を配置していること。

 条例第3条第1項第1号に規定する相談支援事業を併せて実施し、又は委託を受けていること。

(3) 地域活動支援センターⅡ型

 1日当たりの実利用人員は、おおむね15名以上であること。

 基礎的事業による職員のほか、1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。

(4) 地域活動支援センターⅢ型

 1日当たりの実利用人員は、おおむね10名以上であること。

 基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とすること。

 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図れていること。

(事業所の指定)

第7条 第3条に規定する指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市地域活動支援センター事業所指定登録申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 申請者の定款又は寄付行為

(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表

(3) 事業を実施する施設の平面図

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該申請者の事業実施能力及び施設の内容を審査し、適当と認めたときは、丹波市地域活動支援センター事業所指定登録通知書により当該申請者に通知するものとする。

(指定内容の変更等)

第8条 前条第2項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業所」という。)は、同条第1項各号に規定する書類の記載内容に変更が生じたときは、速やかに、丹波市地域活動支援センター事業内容変更申請書を市長に提出し、丹波市地域活動支援センター事業内容変更承認書により、市長の承認を受けるものとする。

2 指定事業所は、事業の運営を廃止しようとするときは、丹波市地域活動支援センター事業廃止届により、その旨を市長に届け出るものとする。

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)又はこの要綱に適合しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により指定を受けたとき。

(3) 必要な調査の要求に応じなかったとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合は、丹波市地域活動支援センター事業所指定取消通知書により通知するものとする。

(利用方法)

第10条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、事業の概要等重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(事業費の補助)

第11条 市長は、事業に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市地域活動支援センター等事業補助金交付要綱の廃止)

2 丹波市地域活動支援センター等事業補助金交付要綱(平成19年丹波市告示第70号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に前項の規定による廃止前の旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

丹波市地域活動支援センター事業実施要綱

平成24年6月1日 告示第528号

(平成25年4月1日施行)