○丹波市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
平成18年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 市長は、基準該当事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が基準省令に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当事業所の登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る事業を除く。)
(3) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、住所及び経歴
(5) 運営規程
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、登録通知書によりその旨を通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに登録事項変更届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る事業を除く。)
(5) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴
(6) 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、住所及び経歴
(7) 運営規程
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
3 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)の介護給付費又は訓練等給付費請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準省令(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から、利用者負担額として法第30条第3項第2号に定める費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は登録事業者等若しくは登録事業者等であった者に対し出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出又は提示を命ぜられ、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正な手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者情報の提供)
第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。
(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた障害福祉サービス等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の算定については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた障害福祉サービス等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の算定については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の丹波市特例介護給付費又は特例訓練等給付費支給に係る基準該当事業所の登録等に関する規則によりなされた処分、手続その他の行為は、丹波市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年8月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。