○丹波市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年7月30日

告示第560号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者が負担する家賃の一部を助成することにより、障害者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活への移行を推進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、丹波市の共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当するもの。ただし、当該支給決定を受けた者及び当該支給決定を受けた者と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合を除く。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1箇月を単位として、対象者が負担すべき家賃の額(光熱水費、共益費、食材料費等その他日常生活の需要を満たすための費用は除く。以下同じ。)から10,000円を控除した額の2分の1の額と基準月額15,000円(以下「基準月額」という。)のいずれか少ない方の額とする。ただし、月途中の入退居により1箇月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払った額から10,000円を控除した額の2分の1の額と基準月額のいずれか少ない方の額とする。

(助成の対象期間)

第4条 助成の対象となる期間は、対象者が次条に規定する申請を行った日の属する月(対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月)からグループホームを退居した日の属する月までの期間とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 障害福祉サービス受給者証の写し

(2) グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)との利用契約書の写し等(家賃が明記されているもの)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否について決定し、グループホーム家賃助成承認・不承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書に家賃を支払ったことを証する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、利用者から前項の請求書の提出があったときは、提出のあった日から起算して40日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の代理受領)

第8条 事業者は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わって助成金を代理受領することができる。

2 前項の規定により委任を受けた事業者は、助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状に利用者が家賃を支払ったことを証する書類を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業者に助成金を交付したときは、利用者に対し助成金を交付したものとみなす。

4 事業者は、代理受領により市長から助成金を交付されたときは、利用者に対し、当該助成金の額を通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成申請内容変更届出書に第5条各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出において、第6条の規定により決定した助成額に変更があったときは、グループホーム家賃助成額変更決定通知書により対象者に通知するものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第11条 市長は、助成金の交付について必要があると認めるときは、利用者(過去に助成の決定を受けていた者を含む。)又は利用者の家族及びグループホームに対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。

(助成金の返還)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による決定を取り消し、グループホーム家賃助成決定取消通知書により利用者に通知するとともに、既に交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成の決定事由が消滅したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(丹波市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱の廃止)

2 丹波市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱(平成19年丹波市告示第239号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に廃止前の丹波市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この要綱の施行の日の前日までに廃止前の丹波市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱の規定により交付された助成金は、第3条の規定による助成金の内払いとみなす。

(平成21年3月27日告示第205号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日告示第717号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月15日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第5項を削る改正規定は、平成24年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱第3条の規定は、平成24年4月分以後の月分の家賃について適用し、同月前の月分の家賃については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日告示第36号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

丹波市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年7月30日 告示第560号

(平成26年4月1日施行)