○丹波市障害者生活訓練事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、障害者生活訓練事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に定めるものとする。

(1) 歩行訓練

(2) 身辺及び家事管理

(3) 福祉機器の活用方法

(4) 社会資源の活用方法

(5) コミュニケーション関連事項(手話、点字、ワードプロセッサ、パーソナルコンピュータ等)

(6) 家庭生活関連事項(生活設計、家族関係、育児等)

(7) 社会生活及び職業訓練に関すること。

(8) その他社会生活上必要な事項

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、市内に居住する自立生活を営むことが困難な障害者、障害児及びその保護者とする。

(設備)

第5条 設備は、利用者の保健衛生及び安全の確保に十分留意したものでなければならない。

(指導員)

第6条 事業の実施に当たり、利用対象者に適切な生活訓練を行うため指導員を1人以上配置しなければならない。

(事業の委託)

第7条 市長は、関係機関又は利用対象者で組織する団体その他適切な事業運営が確保できると認められるものに事業を委託して実施することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月7日告示第400号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市障害者生活訓練事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日告示第676号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月3日告示第690号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市障害者生活訓練事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第102号

(平成26年9月3日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第102号
平成17年6月7日 告示第400号
平成18年9月29日 告示第676号
平成25年3月22日 告示第194号
平成26年9月3日 告示第690号