○丹波市手話通訳者養成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、手話通訳者養成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、手話通訳者養成講座(以下「通訳者養成講座」という。)及び手話奉仕員養成講座(以下「奉仕員養成講座」という。)の開催とする。

(受講対象者)

第3条 この事業の受講対象者は、聴覚障害者等の福祉に熱意をもった者であって、次に掲げるものとする。

(1) 通訳者養成講座 奉仕員養成講座を修了した者であって、当該講座修了後に兵庫県手話通訳者登録試験を受験し、手話通訳者として市に登録して活動できる者

(2) 奉仕員養成講座 当該講座のうち入門課程にあっては手話を初めて学ぼうとする者、基礎課程にあっては入門課程を修了した者

(期日、場所及び内容)

第4条 講座の開催期日、開催場所及び開催内容については、別にこれを定める。

(実施方法)

第5条 市長は、講座の実施を兵庫県聴覚障害者協会等に委託することができる。

(受講料)

第6条 講座の受講料は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第218号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月27日告示第325号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年7月2日告示第506号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日告示第180号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

丹波市手話通訳者養成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第90号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第90号
平成17年4月1日 告示第218号
平成18年4月27日 告示第325号
平成19年7月2日 告示第506号
平成26年3月28日 告示第180号