○丹波市手話通訳者養成事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、手話通訳者養成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、手話通訳者養成講座(以下「通訳者養成講座」という。)及び手話奉仕員養成講座(以下「奉仕員養成講座」という。)の開催とする。
(受講対象者)
第3条 この事業の受講対象者は、聴覚障害者等の福祉に熱意をもった者であって、次に掲げるものとする。
(1) 通訳者養成講座 奉仕員養成講座を修了した者であって、当該講座修了後に兵庫県手話通訳者登録試験を受験し、手話通訳者として市に登録して活動できる者
(2) 奉仕員養成講座 当該講座のうち入門課程にあっては手話を初めて学ぼうとする者、基礎課程にあっては入門課程を修了した者
(期日、場所及び内容)
第4条 講座の開催期日、開催場所及び開催内容については、別にこれを定める。
(実施方法)
第5条 市長は、講座の実施を兵庫県聴覚障害者協会等に委託することができる。
(受講料)
第6条 講座の受講料は、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第218号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日告示第325号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月2日告示第506号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第180号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。