○丹波市点字・声の広報等発行事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、点字・声の広報等発行事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、丹波市に住所を有する重度視覚障害者とする。

(事業の内容)

第3条 この事業で提供する情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 丹波市の広報等

(2) 視覚障害者関係情報及び生活情報

(3) その他必要な情報

2 市長は、この事業の一部を丹波市内の朗読及び点訳ボランティア団体に委託するものとする。

(申請及び決定)

第4条 発行を希望する視覚障害者は、市長に対し申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、資格審査の上、利用の要否を決定し、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第5条 点字・声の広報の利用に係る利用者負担は、無料とする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町点字及び声の広報等発行事業実施要綱(平成13年柏原町)、氷上町点字・声の広報等発行事業実施要綱(平成13年氷上町告示)、青垣町点字・声の広報等発行事業実施要綱(平成13年青垣町訓令甲第11号)又は春日町声の広報発行事業実施要綱(平成13年春日町告示)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日告示第219号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第670号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年9月1日告示第661号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の丹波市点字・声の広報等発行事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の丹波市点字・声の広報等発行事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(丹波市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 丹波市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成18年丹波市告示第681号)

(2) 丹波市難病患者等短期入所事業運営要綱(平成18年丹波市告示第682号)

(3) 丹波市グループホーム等サポート事業実施要綱(平成19年丹波市告示第240号)

(令和3年3月29日告示第158号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市点字・声の広報等発行事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)