○丹波市障害者スポーツ・レクリエーション教室開催等事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、障害者の体力増強、交流、余暇等に資すること並びに障害者スポーツを普及することを目的とした障害者スポーツ・レクリエーション教室開催等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人又は社会福祉事業を行うことを目的とする団体等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する在宅の障害者又は障害児とする。

(利用登録)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市障害者スポーツ・レクリエーション教室開催等事業利用登録申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、資格審査の上、利用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、障害者スポーツ・レクリエーション教室開催等事業利用登録者台帳に登録するものとする。

(利用方法)

第5条 この事業の利用については、直接、利用者が事業者に申し込むものとする。

2 事業者は、利用者から利用の申込みを受けた後に、障害者スポーツ・レクリエーション教室等の実施日程、内容等について、利用者に通知するものとする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料金は、無料とする。

(帳簿の整備)

第7条 事業者は、事業の実施状況及び運営状況を明らかにするために、必要な帳簿を整備しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

丹波市障害者スポーツ・レクリエーション教室開催等事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第189号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成22年3月30日 告示第189号
平成25年3月22日 告示第194号