○丹波市精神障害者医療費助成要綱

平成16年11月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者の医療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 市内に住所を有する者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けているものをいう。

(2) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(3) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)及び医療保険各法以外の法令の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において医療に関する給付額を控除した額をいう。

(4) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(5) 低所得者 その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の規定による医療の支給(以下「精神通院医療」という。)又は医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(精神通院医療又は医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)で、かつ、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が精神通院医療又は医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(精神通院医療又は医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び精神通院医療又は医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項の規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下であるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該精神障害者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに精神障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその精神障害者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)について精神通院医療又は医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項並びに第5条の4の2第5項及び第7項並びに同法附則第7条の2第4項の規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)がいずれも23万5,000円未満であるものに対し、精神障害者医療費を支給する。

(助成資格の申請)

第4条 精神障害者は、精神障害者医療費助成資格(認定・更新)申請書(以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、前条の要件に該当すると認めるときは、精神障害者医療費助成資格認定通知書を、該当しないと認めるときは、精神障害者医療費助成資格非該当通知書をそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 助成資格の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が有効期限後も引き続き医療の助成を受けようとするときは、第1項の規定により助成資格申請を行うものとする。ただし、市長が、特に必要と認めるときは、申請を待たずに助成資格の認定又は更新を行うことができる。

(助成資格の有効期限)

第5条 助成資格の有効期間は、精神障害者に認定された日(以下「認定日」という。)の属する月の初日から認定日後の最初の6月30日までとする。ただし、6月30日前に手帳の有効期限がある場合は、当該期限までとする。

(支給の額)

第6条 精神障害者医療費支給の額は、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の給付が行われた場合においては、次のとおりとする。

(1) 入院以外の療養である場合 被保険者等負担額に相当する額から保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。次号について同じ。)ごとに1日につき600円(低所得者である場合には400円)を一部負担金として控除した額の2分の1の額とする。

(2) 入院療養である場合 被保険者等負担額に相当する額から保険医療機関等ごとに、同一の月に同一の医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には1,600円)を一部負担金として控除した額の2分の1の額とする。

(3) 前2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、市長は、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(4) 第1号及び第2号に規定する精神障害者医療費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については、支給しない。

2 前項第1号の規定にかかわらず、対象者が精神通院医療を受けた場合における精神障害者医療費支給の額は、被保険者等負担額に相当する額の2分の1の額とする。

(助成の制限)

第7条 丹波市福祉医療費助成条例(平成16年丹波市条例第106号。以下「条例」という。)第3条に規定する福祉医療費の支給の対象となる者、丹波市こども医療費助成事業の実施に関する規則(平成22年丹波市規則第39号)第3条に規定するこども医療費の支給の対象となる者又は丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱(平成18年丹波市告示第144号)第3条に規定する高齢重度障害者医療の支給の対象となる者(以下「高齢重度障害者」)については、精神障害者医療費の助成は行わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第2号に規定する重度障害者及び高齢重度障害者については、前条第2項に規定する精神障害者医療費を支給する。

(届出義務)

第8条 助成対象者の住所又は氏名を変更したときは、精神障害者医療費助成資格変更届出書により速やかに市長に届け出るものとする。加入保険その他の変更があった場合も同様とする。

(支給の申請)

第9条 精神障害者医療費の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、精神障害者医療費支給申請書に、被保険者等負担額を支払ったことが確認できる書類及び市長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

(支給の決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、審査の上、支給の要件に該当すると認めるときは、当該支給申請者に精神障害者医療費を支給するものとする。

(精神障害者医療費の返還)

第11条 市長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定者に対し支給した精神障害者医療費の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 第2条第1号に該当しなくなった日以後に係る精神障害者医療費を受けたとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、精神障害者医療費を受けたとき。

(譲渡及び担保の禁止)

第12条 精神障害者医療費の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町精神障害者医療費助成要綱、氷上町精神障害者医療費助成要綱、青垣町精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成14年青垣町訓令甲第9号)、春日町精神障害者医療費助成要綱(平成14年春日町訓令第104号)、山南町精神障害者医療費助成要綱又は市島町精神障害者医療費助成条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(市町村民税の額の算定の特例)

3 第3条に規定する地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

4 第3条に規定する所得割の額を算定する場合には、第3条に掲げる者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額の算定をするものとする。

(平成18年2月15日告示第92号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、平成17年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日告示第196号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(同号を第4号とする部分を除く。)は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は平成18年4月1日以後に、改正後の第2条第4号の規定は平成18年7月1日以後に受けた医療について適用し、これらの日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日告示第219号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第168号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る精神障害者医療費の助成については、なお従前の例による。

(所得等による助成要件等の特例)

3 新要綱第3条に規定する助成要件について、平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間にあっては、同条の規定に加え、精神障害者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに扶養義務者のいずれかについて、精神通院医療又は医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(精神通院医療又は医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が23万5千円以上であって、当該精神障害者の前年所得(精神通院医療又は医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する額未満であるもの並びにその配偶者及び扶養義務者の前年所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第21条に規定する額未満であるものについても助成するものとし、次に掲げる額を支給するものとする。

(1) 入院以外の療養である場合 被保険者等負担額に相当する額から保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。次号について同じ。)ごとに1日につき900円を一部負担金として控除した額の2分の1の額とする。

(2) 入院療養である場合 被保険者等負担額に相当する額から保険医療機関等ごとに、同一の月に同一の医療機関等においては3,600円を一部負担金として控除した額の2分の1の額とする。

(平成22年6月25日告示第533号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成24年5月31日告示第517号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る精神障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る精神障害者医療費については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第202号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る精神障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る精神障害者医療費については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日告示第116号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日告示第584号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る精神障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る精神障害者医療費については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日告示第584号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年1月8日告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神医療費助成要綱の規定は、適用日以後に受けた医療に係る精神医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る精神医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年4月22日告示第470号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る精神障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る精神障害者医療費については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日告示第464号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市精神障害者医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る精神障害者医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る精神障害者医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年11月30日告示第570号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月18日告示第256号)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

丹波市精神障害者医療費助成要綱

平成16年11月1日 告示第91号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第91号
平成18年2月15日 告示第92号
平成18年3月24日 告示第196号
平成20年3月31日 告示第219号
平成21年3月13日 告示第168号
平成22年6月25日 告示第533号
平成24年5月31日 告示第517号
平成25年3月22日 告示第194号
平成25年3月22日 告示第202号
平成27年3月16日 告示第116号
平成29年6月26日 告示第584号
平成30年6月29日 告示第584号
平成31年1月8日 告示第1号
令和2年4月22日 告示第470号
令和3年6月30日 告示第464号
令和5年11月30日 告示第570号
令和6年4月18日 告示第256号