○丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱

平成18年3月6日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢に加えて、重度の障害をもつ者に対し、医療費の一部を助成することにより、重度障害者の負担を軽減し、その福祉増進及び自立助長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢重度障害者 市内に住所を有する65歳以上の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科又は神経科を担当する医師により重度知的障害者と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当するもの(以下「重度精神障害者」という。)

(2) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(3) 低所得者 その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による療養又は保険外併用療養費に係る療養の給付若しくは療養費の支給(以下「給付等」という。)が行われた月の属する年度(給付等が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)で、かつ、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が給付等が行われた月の属する年の前年(給付等が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び給付等が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下であるものをいう。

(4) 法の一部負担金 当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)及び法以外の法令の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付額を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、当該高齢重度障害者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに高齢重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、主としてその高齢重度障害者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)について給付等が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項並びに第5条の4の2第5項及び第7項並びに同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)がいずれも23万5,000円未満であるものに高齢重度障害者医療費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、助成対象者とすることができる。

(支給の額)

第4条 支給の額は、高齢重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について、法の規定による療養に対する給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る支給が行われた場合においては、次のとおりとする。

(1) 入院以外の療養である場合 法の一部負担金から、保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。第1号中について同じ。)ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)を控除した額とする。ただし、控除する額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

(2) 入院療養である場合 法の一部負担金に相当する額とする。

2 前項に規定する助成対象者が負担する額は、法の一部負担金の額を超えないものとする。

3 第1項第1号に定める額について、特別の理由により助成対象者が支払うことが困難であると認められるときは、市長は、当該定める額を免除することができるものとする。

4 第1項に規定する高齢重度障害者医療費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については、支給しない。

(受給者証の交付申請)

第5条 高齢重度障害者医療費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢重度障害者医療費受給者証(交付・更新)申請書(以下「申請書」という。)に当該申請書に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、助成の要件に該当すると認めるときは、当該申請者に対し高齢重度障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 助成の要件に該当しないと認めるときは、高齢重度障害者医療費助成資格非該当通知書により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、高齢重度障害者となった日(以下「認定日」という。)の属する月の初日から当該認定日以後の最初の6月30日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、有効期限後も引き続き医療の助成を受けようとするときは、第5条の規定に基づく申請をするものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、申請を待たずに受給者証を交付することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、障害の程度の変更により高齢重度障害者に該当しなくなる場合の受給者証の有効期間は、該当しなくなった日の属する月末までとする。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、受給者証の有効期限が満了したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

2 受給者は、有効期限内に第3条の助成対象者に該当しなくなったときは、高齢重度障害者医療費受給資格喪失届に受給者証を添えて、市長に返還しなければならない。

(受給者証の提示)

第9条 受給者は、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の紛失等)

第10条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者は、高齢重度障害者医療費受給者証再交付申請書により再交付を申請することができる。この場合において、破損又は汚損した受給者証は、市長に返還しなければならない。

(届出義務)

第11条 受給者の住所又は氏名を変更したときは、高齢重度障害者医療費受給資格変更届出書に受給者証を添えて、速やかに市長に届け出るものとする。加入保険その他の変更があった場合も同様とする。

(支給の申請)

第12条 高齢重度障害者医療費の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、高齢重度障害者医療費支給申請書(以下「支給申請書」という。)に被保険者等負担額を支払った額を確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(支給の決定)

第13条 市長は、前条の支給申請書を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、第4条に該当すると認められるときは、高齢重度障害者医療費支給決定通知書を、支給の対象に該当しないと認めるときは、高齢重度障害者医療費不支給決定通知書を、それぞれ当該支給申請者に通知するものとする。

(支給の特例)

第14条 助成対象者が兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、高齢重度障害者医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、診療報酬明細書を確認の上、助成金を助成対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(損害賠償の調整)

第15条 市長は、当該高齢重度障害者が保険医療に係る疾病及び負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、既に支給した高齢重度障害者医療費の額に相当する全部又は一部を高齢重度障害者に返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 高齢重度障害者医療の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(丹波市高齢重度心身障害者特別医療費助成事業取扱要綱の廃止)

2 丹波市高齢重度心身障害者特別医療費助成事業取扱要綱(平成16年丹波市告示第92号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱は、平成17年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(市町村民税の額の算定の特例)

4 第3条第1項に規定する地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

5 第3条第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、第3条第1項に掲げる者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(平成18年6月22日告示第446号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成18年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日告示第661号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者特別医療費助成事業取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る特別医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日告示第219号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第166号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の助成については、なお従前の例による。

(所得等による助成要件等の特例)

3 新要綱第3条に規定する助成要件について、平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間にあっては、同条の規定に加え、高齢重度障害者及びその配偶者並びに扶養義務者のいずれかについて、給付等が行われた月の属する年度(給付等が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が23万5千円以上であって、高齢重度障害者の前年所得(1月から6月までの間に受けた給付等については、前々年とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する額未満であるもの並びにその配偶者及び扶養義務者の前年所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第21条に規定する額未満であるものについても助成するものとし、支給する額は、高齢重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について、法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合においては、次のとおりとする。

(1) 入院以外の療養である場合 法の一部負担金から、保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。同号中について同じ。)ごとに1日につき900円を控除した額とする。この場合において、控除する額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

(2) 入院療養である場合 法の一部負担金に相当する額とする。

(平成21年11月17日告示第949号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、平成20年4月1日以後に生じた法の一部負担金について適用する。

3 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成21年7月1日から適用する。

4 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱による助成金の支給を受けている者について改正後の助成金の支給額と差を生じている場合は、市長は、当該支給を受けている者に対し、当該差額について返還を求めることができる。

(平成22年6月25日告示第534号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成24年5月31日告示第518号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る高齢重度障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日告示第200号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る高齢重度障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日告示第583号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る高齢重度障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日告示第583号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年1月8日告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、適用日以後の医療に係る高齢重度障害者医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日告示第473号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る高齢重度障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日告示第463号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の医療に係る高齢重度障害者医療費から適用し、同日前の医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。

(令和5年11月30日告示第569号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月18日告示第256号)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

丹波市高齢重度障害者医療費助成事業取扱要綱

平成18年3月6日 告示第144号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第144号
平成18年6月22日 告示第446号
平成18年9月28日 告示第661号
平成20年3月31日 告示第219号
平成21年3月13日 告示第166号
平成21年11月17日 告示第949号
平成22年6月25日 告示第534号
平成24年5月31日 告示第518号
平成25年3月22日 告示第200号
平成27年3月16日 告示第115号
平成29年6月26日 告示第583号
平成30年6月29日 告示第583号
平成31年1月8日 告示第2号
令和2年4月24日 告示第473号
令和3年6月30日 告示第463号
令和5年11月30日 告示第569号
令和6年4月18日 告示第256号